2020年10月27日 相続登記と根抵当権の抹消と、その前に合併移転
ご近所の金融機関から、担保の抹消登記についてご依頼をいただきました。しかし、よくよく登記簿を見てみると、所有者が亡くなっていて、その登記がされていないようなので相続登記も必要なようです。
また、根抵当権者についても変更があるので、合併による移転登記もしなければなりません。
そういえば、ちょっと前にやった住宅金融支援機構の合併登記の費用がまだ振り込まれてないのを思い出しました。。あれは司法書士会経由で報酬を請求することになっているのです。通常の金融機関とはちょっと違います。
そのほかは、完了した相続登記の書類が法務局から届いたので、その整理をしてお客様のご自宅にお送りする作業や、突然入った決済の準備などをして過ごしました。
弊所では決済の数はあまり多くはなく、もっぱら直接のお知り合いの方からのご依頼がほとんどです。今回もそうで、決済場所が少し遠いところなので、今から楽しみです。ふだん、仕事で遠くに行くことがあまりないもので。
今回の決済は、買主様も売主様も東京在住で、物件が遠方、仲介会社も遠方、というパターンなのですが、決済は現地で行います。
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