東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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金融機関の解約手続き

登記に使用するときや銀行に提出するときの印鑑証明書の期限はいつまで?

司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で平成17年から司法書士事務所を経営しております。司法書士というのは、とにかく書類、書類、書類、ハンコ、ハンコ、ハンコ、です。中でも印鑑証明書については、お客様から質問されることが多いです。

目次

そもそも印鑑証明書とは?

印鑑証明書というのは、日常生活でそれほど使用頻度の高いものではありませんよね。何ヶ月も何年も使ったことがない、という方も多いのではないでしょうか。

印鑑証明書を発行してもらうためには、まず、市区町村の役場に対して、「これが私の実印として使用するものです」と登録してもらう必要があります。私の事務所で相続のご依頼を受けたときに、相続人となった方(たとえば亡くなった方の配偶者の方。ご高齢)が、印鑑証明書を取ろうにも、印鑑登録をそもそもしていない、ということがあります。

そういったときは、まず印鑑登録の手続きからする必要があります。これがけっこう大変です。若い人なら市役所の窓口に行って、ちゃちゃっと手続きをすればよさそうですが、ご高齢の方ですと、まず窓口まで行くのが大変。委任状を親族の方に交付して代理で行うこともできますが、本人確認とかがかなり厳重です。即日の手続き完了もできませんし。以前、ご依頼者の方を車にお乗せして、一緒に市役所まで行き、印鑑登録の手続きをしてその場で印鑑証明書をとっていただいたことがありました。ご家族の方も日中はお仕事をされていたので、ありがたがっていただけました。

すこし話がそれましたが、役所に登録した印鑑(印影)を証明してもらうのが印鑑証明書です。

どんなときに必要なのか?

ざっくりとしたイメージで言うと、大事な手続きをするとき、という感じでしょうか。重要な書類には認印ではなく実印を押す、そしてそれが実印であることを証明するために印鑑証明書が必要になります。

たとえば、自分が持っているボールペンを誰かに売るときには印鑑証明書など不要ですが、自宅を売るときには印鑑証明書が必要です。

私の専門の相続手続きでいうと、遺産分割協議書に押印した印鑑について印鑑証明書が要求されます。また、亡くなった方の銀行口座を解約するときにも印鑑証明書が必要になります。

相続人の方が実印を押して、それについての印鑑証明書をご用意いただくわけですが、印鑑登録ができない方もいます。たとえば未成年者や、認知性になってしまった方です。厳密にいうと未成年者であっても15歳以上であれば印鑑登録はできるのですが、未成年者であることによって遺産分割協議に参加することができません(法律によってそのように定められています)。そうすると、その未成年者に変わって家庭裁判所で選ばれた特別代理人という人が、未成年者に変わって遺産分割協議書に押印をし、その特別代理人の印鑑証明書を用意してもらうことになります。認知症の方は、後見制度を利用することになります。

相続手続きで必要になる印鑑証明書の期限は?

遺産分割協議書とセットで必要になる印鑑証明書の期限は、

なんと、

ありません

意外ですが、期限は設定されていないのです。しかしこれはあくまで法務局での話。結局、書類の有効期限というのは、それを受け取る側が勝手に設定しているだけの話ですので(法務局については法律で定められていますが)、提出先に確認するほかない、ということになります。

銀行は、印鑑証明書の期限は6ヶ月、としているところが多いようです。印鑑証明書の期限が切れそうなときは、急いで窓口に行って揃っている書類だけでも提出してしまう、というのも一つの手だと思います。受付された時点において6ヶ月以内であれば、問題はないようです。

そのほかの書類(戸籍や住民票)の期限は?

相続手続きでは戸籍謄本住民票も必要になってきます。これらの有効期限も、法務局ならば、いつのものでも良いです。ただし、細かいことをいうと、相続人の現在戸籍は、被相続人が亡くなったあとの日付である必要があります。被相続人が亡くなった時点において、その人が生存していたかどうかの確認をするからです。もし、被相続人よりも前に亡くなっている人がいたとすると、相続人が変わってくるので重要なポイントです。

戸籍や住民票は、法務局では期限がありませんが、銀行ではこれも6ヶ月といわれることが多いと思います。べつに古くてもいいじゃないか~、と思ったりもしますが、先方でそのように決めているのでゴネても仕方ありませんね。ですが、あまり大きな声では言えませんが、銀行の窓口で対応してくれる行員の方も、全員が相続手続きに慣れているわけではありません。隣で先輩行員の方が指導してくれているようならば良いのですが、そうでない場合は、なかなか話が通じないこともあります。先方の勘違い、ということもありえますので、十分にご確認いただければと思います。銀行の解約手続きも司法書士に依頼していただくと、そのようなストレスもありませんけれども。

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