引越しをしたとき、姓が変わったときは登記が必要です
司法書士の手塚宏樹です。引越しをしたり、結婚や離婚、養子縁組をして姓が変わったときには、登記が必要です。
公共料金やクレジットカード、その他の手続きについては皆さんきっちり手続きをされますが、不動産の登記についてはあまり意識されていない方が多いようです。
住所が変わったとき、姓が変わったときは、その旨の登記が必要です。
目次
不動産の登記簿には住所と氏名が書かれている
不動産登記というのは、その不動産の権利関係を記録し、公開するものです。
土地や建物について、
- どこにあって
- どのくらいの広さで
- 用途は何で
- 所有者は誰か
- 担保に入っているのか
などの情報が記録されています。これらに変更が生じれば、変更登記をしなければなりません。
変更登記の申請先は不動産の管轄法務局
当事務所は小平市にあります。小平市,東村山市,西東京市,清瀬市,東久留米市の不動産ならば、東京法務局田無出張所が管轄法務局となります。
登記事項証明書は日本全国どこの法務局でも取ることができますが、登記の申請については管轄の法務局でなければなりません。
所有者そのものが入れ替われば所有権移転登記
住所変更や氏名変更ではなく、売買や相続によって所有者がAさんからBさんに変わったのであれば、所有権移転登記をします。
住宅ローンの担保に入っていたところ、ローンが完済されれば抵当権の抹消登記をします。
住所が移転したときは住所変更登記
登記簿に記載されている住所から引越しをしたときには、所有権登記名義人住所変更登記をします。
転々と移転しているとき
A市からB市、さらにC市に転居している場合において、登記簿に記録されている住所がA市のままであっても、問題なくC市への登記ができます。罰金などはありません。
必要書類
住民票または戸籍の附票が必要です。
世帯全部のものでも、該当する方のみのものでも、どちらでも結構です。
登録免許税
不動産1個につき1,000円です。土地と建物があれば、2,000円となります。公衆用道路の持分があればその分もかかります。
なお、同じ不動産について住所変更と氏名変更を同時に登記する場合は、合わせて不動産1個につき1,000円となります。
夫婦で不動産を共有していて、同じ住所に同じ日にちに転居した場合は、同時に申請することができ、この場合も合わせて不動産1個につき1,000円となります。
氏名が変更したときは氏名変更登記
姓または名が変更したときには、理由の如何にかかわらず所有権登記名義人氏名変更登記を申請します。
必要書類
氏名が変更したことが記載されている戸籍謄本が必要です。
登録免許税(住所変更と同じ)
不動産1個につき1,000円です。土地と建物があれば、2,000円となります。公衆用道路の持分があればその分もかかります。
なお、同じ不動産について住所変更と氏名変更を同時に登記する場合は、合わせて不動産1個につき1,000円となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用
住所変更、氏名変更ともに15,000円です。
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