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遺産分割協議

夫と義父の共同名義になっている自宅。義父が亡くなったら……?

司法書士の手塚宏樹です。いま住んでいる自宅の名義が、夫とその父(義父)の共同名義になっているという場合、これから気をつけるべきことは何でしょうか。夫が、あるいは義父が亡くなってしまったあとも、引き続きこの家に住み続けるにはどうしたらいいのでしょうか。夫と義父のそれぞれの持分について考えてみます。

目次

義父の相続人が誰になるのか

義父が亡くなった場合、その相続人は誰になるのでしょうか。

夫のほかに相続人がいる場合

義母が存命の場合や、夫に兄弟姉妹がいる場合は、その人たちも夫とともに相続人になります。義父が亡くなった場合には、それらの相続人たちで義父の持分について遺産分割協議をしなければなりません。

したがって、当然に、義父の持分を夫が相続できる保証はありません。仮に、義父の持分を相続できたとしても、その分の代償金を求められる可能性もあります。

夫のほかに相続人がいない場合

義父の相続人が、子どもである夫だけなのであれば、義父の持分は夫が確実に相続することができます。夫が100%の所有者になるのでとくに心配はいらないでしょう。

夫が亡くなってしまうケースも考えておかないと

もし、義父よりも先に夫が亡くなってしまったら、残された家族はどうなるのでしょうか。そのまま今の自宅に住み続けることはできるのでしょうか。

夫が亡くなると、夫の持分は妻とその間の子たちが相続することになります。子どもたちが若ければ、この遺産分割協議が揉めるということは考えなくてよいでしょう。

しかし、問題になるのはその後です。

夫が亡くなったあとに、義父が亡くなったとすると、義父の持分をどうにかしないといけません。

夫との間に子どもがいる場合

義父の持分は、義母や義理の兄弟姉妹が遺産分割協議をして、その行き先を決めることになります。夫との間に子どもがいれば、その子は代襲相続人となって、遺産分割協議に参加します。協議がまとまれば、義父から直接子ども(義父からしたら孫)に名義を相続させることが可能です。

しかし、夫の実家の人たちと遺産分割協議をするのはなかなか気の重い仕事になってしまうかもしれません。

夫との間に子どもがいない場合

子どもがいないと、義父の持分は夫の実家の人たちだけで遺産分割協議をすることになります。自分は相続人ではありませんので、協議に参加することはできません。

夫の母や、兄弟姉妹が持分を相続することになります。相続した人から、さらに持分を買い取るとか贈与を受けることは可能ですが、相続とはまた別の手続きが必要になります。

このままでよいのか

家を建てるときに、義父からお金を借りたなどの事情によって、家の名義に義父の名前が入ったのかもしれません。しかし、ずっとこのままにしておくと、将来誰かが亡くなったときに面倒なことになる可能性があります。

いま取れる対策

いまのうちにできる対策はあるのでしょうか。最終的に、家の名義をすべて夫にすることができれば、将来に渡って安心して住み続けることができそうです。

生前贈与、売買

いま、義父から夫に贈与してもらう。または買い取る。税金面でのコストをよく検討しなければなりませんが、贈与または売買をすれば、現時点において名義を変更することができます。ほかの家族の承諾を得る必要もありません。

遺言

義父に遺言を書いてもらうという方法もあります。義父の持分を渡すのは、夫でもいいですし、孫でもよいでしょう。これも、実家のほかの家族の同意などは不要で、義父の持分を夫または孫に移すことができます。

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