相続登記をしたのに固定資産税 納税通知書の宛先が亡くなった人の名前のままでも問題ありません
司法書士の手塚宏樹です。不動産をお持ちの方には毎年やってくる固定資産税のお知らせ。
「相続登記をしたのに、まだ通知の宛先が亡くなった親のままだ。相続登記ができていないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、結論からいうと、これは問題ありません。
目次
固定資産税とは
毎年1月1日現在の土地、建物の所有者に対して課税される税金です。土地建物の所在地の市町村が課税しますが、東京都23区においては、特例で東京都が管理することになっています。
納税義務者
毎年1月1日現在の所有者です。ただし、それよりも前に登記簿上の所有者が亡くなっている場合には、その相続人が納税義務者となります。
通知書の発送
毎年1月1日の時点の所有者に対して通知が発送されます。
所有者が亡くなったとき
亡くなった年の12月末までに相続登記を行った場合
1月1日時点における登記簿上の所有者は、相続人のお名前になっていますので、相続人に対して通知が発送されます。
複数で共有している場合は、そのうちの1名に通知されます。
亡くなった年の翌年に相続登記をした場合
1月1日時点における登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
したがって、通知書の宛先は亡くなった方になります。
相続登記をした場合は、新しく所有者になった方が支払えばとくに問題はありません。
まだ相続登記をしていない場合
相続登記をすることができるまでに時間がかかるようであれば、市町村や都税事務所(東京23区内)に対して、所有者が亡くなった旨の届けをすることができます。
しかし、これは法務局への相続登記とは異なりますので、登記簿の名義を変更するには、法務局での登記手続きが必要になります。
不動産を売買したときの固定資産税は売主と買主が日割りで計算する
司法書士は不動産が売買されたときの、代金決済の場面に立ち会います。
売買代金そのもの(何千万円とかの高額のお金)は、口座間での振り込みになりますが、日割りの固定資産税については現金でやり取りすることも多いようです。
その年の1月1日から代金決済の日までの分は売主が、買った日以降の分は買主が負担するということですね。
売買の登記はその日のうちに申請されますので、翌年の固定資産税の通知書は新所有者である買主の住所へ届くことになります。
ちなみに司法書士もその場で現金で報酬と建替え登録免許税をお預かりします。今はもう慣れましたが、資格をとってすぐの頃、立ち会いデビューしたときには、お金を数える手が震えました。そのあと、法務局で申請をするわけですが、法務局への道すがら、盗難や置き引きにあったら大変なのでものすごく緊張して移動していた記憶があります。
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