遺産分割協議をしたのに、別の財産が見つかったときはどうすればいい?
司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で司法書士事務所を経営しております。
せっかく遺産分割協議をまとめたのに、その後に別の財産が見つかったときにはどうすればいいのでしょうか?そして、前に行った遺産分割協議の効果はどうなるのでしょうか?
目次
別の財産が見つかるというのはどういうときか
私は司法書士ですので、よくある話としては、いったん遺産分割協議をしたけれどもその後に、家族の誰も知らなかった山林が見つかった、などというものです。その山林が何代も前の方の名義のままということも珍しくありません。
また、自宅の土地と建物について遺産分割協議をしてその登記もしたのに、いざ売却しようとしたら私道部分の登記をしていなかった、ということもあります。
銀行口座があらたに見つかった、ということもありえます。
これで全部だろうと思って遺産分割協議をしても、その後に何かが出てくるということはそう珍しいことではありません。
前に行った遺産分割協議は有効なのか
いったん行った遺産分割協議は有効で、それに基づいて登記をしたり、銀行口座を解約したことも有効です。
後から見つかった財産はどうすればいいのか
たとえば、あらたに山林が見つかったというときには、その山林についてだけ遺産分割協議をすることができます。前に行った遺産分割協議書と、今回の遺産分割協議書の2通ができあがることになりますが、それで問題ありません。山林だけが記載された遺産分割協議書によって、名義変更の登記をすることができます。
また、これとは話が違いますが、最初の遺産分割協議をするときに、預金の分け方はまだ決まっていないのだけど、とりあえず自宅の相続登記だけ先に行ってしまってすみやかに売却をしたいというニーズもあります。そのときにはあえて、自宅のみの遺産分割協議書を作成して相続登記をしたりします。そのあとで、預金についての遺産分割協議書を作成すればよいのです。
最初の遺産分割協議をするときに、対処しておくこともできる
しかし、何度も遺産分割協議書を作成するのも大変だし、あとから出てくる財産には大したものは残っていないだろう、ということもあるでしょう。
最初に遺産分割協議を行うときに、協議書の文言を工夫することによって、その後に何らかの財産が見つかったとしても2度目の協議を不要にすることができます。
たとえば、「本遺産分割協議のあとにあらたな財産が判明したときは、○○が相続するものとする」とか、「法定相続人が法定相続分の割合で相続するものとする」とか記載しておけば良いのです。
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