離婚にともなう財産分与による不動産名義変更手続きの流れについて
司法書士の手塚宏樹です。離婚によって、夫名義の不動産を妻名義に変更する、または逆に、妻名義の不動産を夫名義に変更する、ということがあります。
この記事では、離婚にともなう財産分与によって、不動産の名義を変更する手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の流れについてご説明します。
目次
初回のご相談
お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。
お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。
また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。
手続き報酬
当事務所に、離婚による財産分与の登記をご依頼いただいた場合の手数料は、80,000円です。
ご依頼決定
お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額プラス印紙代等の実費です。
正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。
いったん見積もりをお持ち帰りいただき、ご検討いただいたのちに、お電話またはメールでご連絡をいただければ、再度ご来所いただかなくても郵送のやり取りで業務依頼書のご記入をお願いいたします。
業務依頼書のご記入、着手金のご入金
業務依頼書にご記入いただきます。これは、離婚当事者のどちらかの方からいただければ手続きをスタートさせることができます。着手金のご入金が確認できた時点で、当事務所での作業をスタートいたします。着手金は50,000円です。
資料の収集
当事務所で登記に必要な書類を揃えます。
- 権利を渡す(失う)側の方の印鑑証明書 は代行で取得できませんので、ご自身でご用意ください。
登記書類への署名・押印
名義変更をするための登記書類へご署名押印をお願いします。これらの書類は、面談またはご自宅へご郵送するか、どちらでも結構です。
残金のご入金
印紙代や資料の収集にかかった実費を計算し、着手金を控除した残額のご入金をいただきます。
法務局への書類提出
残金のご入金が確認できましたら、法務局に書類を提出します。当事務所ですべて行いますので、お客様が窓口に行っていただく必要はありません。
手続き完了
当事務所が法務局に申請をしてから2週間後くらいに処理が完了し、新しい権利書が発行されます。そちらをお客様にお渡しして完了となります。
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