東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

抵当権抹消

抵当権抹消登記のご依頼について

    目次

    初回のご相談

    お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。

    お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。

    また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。

    ご依頼決定

    お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額プラス印紙代等の実費です。

    抵当権の抹消登記は総額(実費込み)でおおよそ30,000円です。

    正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。

    委任状のご記入、金融機関の書類をお預かり

    当事務所にて登記の代行をするにあたり、下記の書類をお預かりさせていただきます。

    • 当事務所が作成する委任状に署名押印
    • 金融機関から受け取った抵当権の完済に関する書類一式

     

    登記費用のご入金

    お預かりした書類を確認し、登記簿の調査を行ったのちに正式なご請求書をお送りいたします。

    登記申請

    ご入金いただきましたら、登記申請を行います。

    ※登記申請の時点で、登録免許税の納付が必要なため、恐縮ですが前金にてお願いしております。

    登記手続き完了

    当事務所が法務局に登記申請をしてから2週間ほど後に、法務局での処理が完了します。

    抵当権抹消後の登記簿謄本を取得し、お預かりした金融機関の書類とともにお返しいたします。

     

    抵当権抹消についてのコラムはこちらから

    ※表示価格はすべて税別価格となります。

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