東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続登記

父が亡くなった!実家の名義変更はどうやってやるの?誰に頼むの?そのままでもいいの?

    司法書士の手塚宏樹です。ご相続が発生し、ご自宅の名義変更をどのようにすればいいのかが分からない方に向けて、登記の専門家である司法書士が解説します。

    目次

    名義変更はどこでやるのか?

    自宅の土地建物、つまり不動産については全国の法務局で管理しています。不動産に対して、動産という言葉があります。たとえば、ボールペンとかカバンとかです。動産の所有者は、「それを持っている人」です。ボールペンの所有者が自分であるということをどこかに登録するなんてことは聞いたことがありませんね。

    それに対して不動産は、登記制度があります。自分が所有者であると登記してもらうのです。これを法務局(登記所)が管理しています。

    不動産を売ったり買ったりしたときには、法務局で名義変更の登記手続きをします。住宅ローンを組んだときにはその旨の登記もされます。

    所有者が亡くなったときには、法務局で相続による名義変更登記をすることになります。

    誰のものになるのか?

    亡くなった人が遺言を書いていて、そこに「自宅は○○に相続させる」とあれば、その人が相続することになります。法定相続人でなくても、指定されていればその人が引き継げます。

    遺言がなければ、法定相続人が話し合って、誰が相続するのかを決めることになります。

    誰にものにすることも可能です。実家の所有者であるお父さんが亡くなったとすると、お母さんの名義にしてもいいですし、子どもたちの誰かにしてもいいです。

    また、「共有」という選択肢もあります。共有にすると、あとあと面倒なことになる可能性が高いのであまりオススメはしませんが。

    お母さんが実家に住み続けるということでお母さん名義にするということも多いです。心情的にも納得感がありますね。

    しかし、将来、お母さんの相続が発生したときには、また相続登記をしなければいけないことになります。であれば、お父さんから直接子どもたちのうちの誰かに相続させてしまうというのも一つの手です。それなら、全体として相続登記は一回で済みます。

    ただ、税金面や費用・手間のことだけで相続問題を考えるわけにはいかず、ご家族全員が気持ちよく合意するということが大切です。

    自分でできるのか?

    簡単なケースならばご自分でできるでしょう。お知り合いでも、「自分でできたよ!」という方がいらっしゃるかもしれません。

    ただ、一般の方は、何が「簡単なケース」か分からないかと思います。法務局の相談窓口に行けば教えてもらえますが、平日しかやっていないですし、いまのご時世、あまり外に行きたくはないですね。

    ※コロナの影響で、登記相談は当面の間、電話相談のみとされているようです(令和2年4月現在)。

    電話では資料を見れないので、なかなか難しいとは思いますが。

    何が必要か?

    ご自分で登記をする場合、または、少しでもコストを抑えるために自分でできることはやってみようという方は、下記のものを集めてください。

    ・亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
    その方の年齢にもよりますが、5通程度になることが多いです。生まれたときの戸籍、結婚して作られた戸籍、転籍していればその戸籍も。とにかく「すべて」が必要になります。

    ・亡くなった方の除住民票または戸籍の附票

    ・相続人全員の現在の戸籍謄本、印鑑証明書

    ・不動産の名義を取得する人の住民票

    ・固定資産税の評価証明書(最新年度のもの)と名寄帳

    ケースによっては、上記のほか権利証などが必要になることもあります。

    誰に頼めばいいのか?

    登記手続きを代行できるのは司法書士です。税理士さんでもなく行政書士さんでもありません。

    司法書士事務所によって金額は異なります。見積もりを取ることをオススメします。

    「すべてまとめてやって○○万円」というパック料金を打ち出しているところも多いですが(弊所も以前はそのようにしていたことがあります)、不要なサービスが含まれている場合でも金額が変わらないことがあり、高くついてしまうかもしれません。

    弊所では、基本料金に、オプションが必要ならばその都度積み上げる方式にしています。たとえば、戸籍謄本はすべて集まっているということでしたら、その分の料金は加算されませんので、パック料金よりも安くなります。

    遺産分割協議の内容が簡単であれば金額は安くなり、出張などで説明する必要があればその分費用がかかるようになります。

    そのままでもいいのか?

    不動産の名義変更をせずに、そのままにするということも可能といえば可能です。今のところ、相続登記を放置しても罰則はありません。将来的には罰則が設けられるような動きですが。

    しかし、相続登記をしないでいるうちに、関係者が亡くなってしまったり認知症になってしまったりすると、手続きが困難になっていきますので、お早めにやるべきでしょう。

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