東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺産分割協議

むかし兄に対して資金援助があったのだから、相続のときには自分が多くもらえるはず!?

司法書士の手塚宏樹です。遺産分割協議がもめる原因のひとつに、「兄は大学に行かせてもらったのに、自分は行っていない。兄は結婚するときにも資金援助をしてもらっていた」ということを、その場で持ち出すということがあります。

しかし、長年、心の底にあった思いはそう簡単には払拭できず、この機会を逃せばもはや言い出すことはできなさそう。さて、どうしたらいいのでしょうか。

目次

遺産分割協議とは

故人がもっていた財産を、法定相続人たちがどのように分け合うかを決める話し合いのことを遺産分割協議といいます。基本的に、遺産とは、故人名義のもの全てということになります。銀行口座に入っている預金や、証券会社に預けている株式、自宅などの不動産、自動車、手元に残っていた現金、などなど。

残してくれた財産を、誰がどれだけ相続するかと決める話し合いをして、決まったあとに、実際の相続手続きをしていくことになります。

特別受益とは

ここで、特別受益という言葉があります。この記事の冒頭にあげた例のように、相続人の一人が昔、特別な資金援助を受けていたなどの事情がある場合に、それを考慮しないで、「全員同じ割合にしよう」というのは、不公平になるという考え方です。

結婚に際して、兄弟のうちの一人だけが500万円をもらっていたとすると、今回の遺産分割協議において、多くもらった人は500万円少なくしないと平等ではない、ということですね。

完全に平等ということはあるのか

しかし、これを言い出すとなかなかに紛糾します。言われたほうも、「じゃあ、お前もあのときお金をもらっていたじゃないか」と言って、どうにも収まりがつかなくなる恐れがあります。

特別受益というのは、必ずしもそれを考慮しなければならないというものではありません。よく質問を受けることもありますが、遺産分けは、「相続人同士が納得したらどのような分け方でも良い」のです。したがって、特別受益のような事実があったとしても、それを持ち出すかどうかはその人の自由なのです。

何を優先すべきなのか

遺産分割協議がまとまらないと、銀行預金を全部引き出せないとか、不動産の名義を変更できないとか、相続手続きがまったく進みません。相続人の方々が手元現金に余裕がある状態ならば、遺産分割協議が長引いてもよいかもしれませんが(よいことはないですね……)、住宅ローンや子どもの教育資金、最近ではコロナの影響で生活費にも不安があるような状況であれば、遺産分割協議はいち早く終わらせて故人の遺産を引き継げるようにすべきでしょう。

ひとつの解決策

いま、父が亡くなったとします。父は生前、兄に対して500万円ほど資金援助をしていて、自分にはそのようなことはしてくれていませんでした。遺産分割協議をするにあたって、気難しい兄にそのことを言うと、怒り出しそうです。

そこで、まだ元気な母と相談して遺言を書いてもらい、母が亡くなったときには、自分に500万円を多く相続させてくれることになりました。遺言のなかの「付言事項」というところで、なぜ自分に500万円多く相続させることにしたかの理由も書いてくれました。

他にも方法はあるかと思いますが、一例としてご参考までに。

 

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