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遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言

    遺言については民法に規定があります。民法にはいくつかの遺言の種類が置かれていますが、実際に使われているのは、2種類です。

    目次

    自筆証書遺言と公正証書遺言

    自分の直筆で書くのが自筆証書遺言、公証役場で作成してもらうのが公正証書遺言です。

    何が違うのか

     
    自筆証書遺言は思い立ったそのときに書き始めることができます。手元にある紙とペン、ハンコさえあれば作成できます。自分一人で考えるのであれば費用もかかりません。しかし、専門家でない方が自分でやろうとしても、法的に有効な遺言書になるか、また、将来において相続手続きで使用することができるか、というのは難しいポイントです。専門家の目を通すことが不可欠でしょう。
    公正証書遺言は、公証役場で作成します。公証役場で作成しますので法的に問題はありません。しかし、完成するまでに公証役場とのやり取りが何度も必要になります。その費用もかかってきます。ご自身でやり取りすることも可能といえば可能ですが、公証役場ではコンサルティングをしてくれるわけではありません。「あなたの家族状況ならば、こうしたほうがいいよ」という話は期待できないと思います。
     
     

    遺言者が亡くなったあと

     
    遺言を使うのは、遺言者が亡くなったあと、実際に相続手続きをするときです。たとえば、銀行口座を解約するとか、不動産の名義を変更するといった場面です。
     
    そのためには、銀行や法務局で受け付けられるようにしなければなりません。それには、下記の点をクリアしなければなりません。
     
     1.法律的に有効なこと
     2.その遺言が使える状態になっていること
     3.銀行や法務局が内容を読んで、疑義が生じない書き方になっていること
     

    1.法律的に有効なこと

    これは、公証役場で作成する公正証書遺言ならば問題になることはありません。しかし自筆証書遺言ですと、無効になることがありえます。
     
    民法に定められている要件を満たしていないとその遺言は無効となってしまいます。たとえば、そもそも自書されていないとか、押印がないとか、日付がないとか、です。無効な遺言書は、手続きで使用することができません。
     

    2.その遺言が使える状態になっていること

    公正証書遺言は、遺言者が亡くなったあとはすぐに使えます。実際には、遺言者が亡くなった旨が戸籍謄本に記載されたあと、になりますが。銀行でも法務局でも、遺言書とともに、遺言者が亡くなったことを確認しますので戸籍謄本も必要になります。
     
    これに対して自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所に持ち込み、「検認」という手続きをしてもらわないと使える状態になりません。
     
    検認手続きをしてもらうには、遺言者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて、その人の相続人を確定します。そして相続人たちに対して、「○月○日に遺言を開封しますので立ち会ってください」と通知が送られます。参加するかは任意です。
     
    そして一同立ち会いのもと、遺言が開封されると、そこに家庭裁判所の判がボンと押されて、相続手続きで使えるようになる、というイメージです。
     
    公正証書遺言は作るときに手間がかかり、自筆証書遺言は使うときに手間がかかる、と言えるかもしれません。
     

    3.銀行や法務局が内容を読んで、疑義が生じない書き方になっていること

    法律的に有効で、自筆証書遺言ならば検認も受けている、そうであっても銀行や法務局で絶対に受け付けられるかはまた別の問題です。
     
    法律的に有効であることと、その遺言が手続きで使えるかは違うのです。
     
    私は司法書士ですので、遺言をつかった法務局での手続きは何度も行っていますが、その中で、いままでに数件、「使えない遺言」に出くわしたことがあります。そうなってしまっては元も子もありません。自筆証書遺言は気軽に作成できるものですが、必ず専門家の目を通したほうが良いでしょう。

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