司法書士が遺言書保管制度を利用してきました。


司法書士の手塚宏樹です。令和2年7月10日からスタートした自筆証書遺言の法務局での保管制度を、自分で利用してきました。これから事務所に訪れるお客様のために、まず自分が使って勉強しようと思った次第です。
制度の詳しい説明については、「自筆証書遺言の法務局保管制度について」という記事にまとめてあります。
目次
まず予約をする
管轄はどこになるか
どこの法務局でも受け付けてくれるわけではありません。管轄が決まっています。
遺言書の保管の申請は,遺言者の方の住所地,本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に対して行うことが可能です。
※遺言書保管所というのは法務局のことです。
管轄の法務局は1箇所でないこともありますので、その場合は、行きやすいところを選べばよいでしょう。
予約の仕方
インターネットから予約をすることができます。所要時間は1時間程度です。
法務局に行く
私は、今回、東京法務局府中支局に行ってきました。自分の住所地を管轄する法務局です。どこの法務局でもいいわけではありませんのでご注意ください。
私は司法書士ですので、ふだん法務局に行くときは、不動産登記、法人登記のエリアにしか行きません。今回、「はて?遺言書の窓口はどこになるのだろう?」と思って、職員の方に聞いてみると、いつもとは全く別の場所でした。ほとんど出入りしたことがないエリアです。
書類を提出する
予約した時間がくると名前を呼ばれます。そして、用意してきた遺言書と住民票、免許証、申請書を提出します。
申請書はその場で書くこともできるようです。
→申請書はこちらからダウンロードできます。
遺言書のチェックをしてもらう
遺言書のチェックは形式的なことだけかと思っていましたが、思っていたよりも時間がかかりました。
つまり、全文が自筆で書かれており、日付があり、押印がなされていれば、法律的な要件は満たしているわけです。それらに確認だけと考えていたのですが、内容についても確認しているようです。
収入印紙を購入する
遺言書の内容のチェックが済むと、収入印紙を購入するように案内されます。
収入印紙はどこの法務局でも買うことができますので、あらかじめ用意していかなくて大丈夫です。
保管証をもらう
申請書に収入印紙を貼り付けて、手続きは完了です。
保管したことの証明書をもらいました。
そのときに、「将来、住所が変更することがあれば変更の手続きをしてください」というような案内がありました。
私の所要時間は45分でした。
日常的に、遺言に触れている人間がこのくらいでしたので、一般の方はもう少し時間がかかるかと思います。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します