東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

自分が死んでしまったら、家族はどうなるのか?

    もし、今あなたが死んでしまったら、家族はスムーズにその後の生活に入っていけるでしょうか?あなたはその準備をしていますか?
    まだ元気だし、と思っていても何が起こるか分かりません。縁起でもないなどと言っている場合ではありません。頭が働くうちにしっかり準備をしておく必要があります。

    目次

    人が亡くなるとその財産はどうなるのか?

    一般的に、人が亡くなるとその人の財産はどのように処理されるのでしょうか。

    遺言があればそれに従い、なければ相続人全員で話し合いをする

    まず、遺言があるかないかが出発点になります。亡くなった人が法的に有効な遺言を書いており、その中に財産の分配方法や処理方法が書かれていれば、それに従うことになります。
    もし、遺言がなければ、相続人「全員で」遺産分けの話し合いをする必要があります。

    相続人「全員」はハードルが高いこともある

    遺言がない場合は、必ず相続人全員で話し合いをしなければなりません。遠く離れたところに住んでいる人や、仲が悪い人、行方不明の人、未成年の人、判断能力に問題がある人、とにかく全員です。未成年者や判断能力の弱い人については、家庭裁判所で代理人をたてる必要があります。
    仮に、そのような事情がなくても、お金の話はなかなか難しいものです。遺産分割協議が終了するまでに何年もかかってしまうということもザラです。

    遺言があれば、協議は不要になる

    遺言があれば、相続人はそれに従って財産を分け合い、相続手続きを進めていくことになります。相続人の負担を大幅に減らしてあげることができます。

    遺言を残してあげることのメリット1

    遺産のなかに、自分の財産(銀行口座、証券口座、生命保険、仮想通貨など)を明記することによって、家族が遺産探しに苦労しなくなります。「ほかにもまだあるかもしれない」という不安をなくしてあげられることは大きなメリットです。

    遺言を残してあげることのメリット2

    遺産分割協議が不要になるので、相続手続きをスムーズに進めることができます。家族全員の署名押印が必要ないので、すぐに銀行口座を解約などに入れます。

    遺言を残してあげることのメリット3

    遺言で財産の分け方を指定してあげると、また、その理由を明記しておくと、家族が納得感を持ちやすいです。遺言を用意せずに、「あとは子どもたちの好きに分けてくれたらいい」というのは、少々乱暴なように思います。

    遺言には財産のことだけでなく、家族へのメッセージを

    財産の処理について書くのだけでなく、ぜひご家族へのメッセージも書いていただくとよいと思います。私自身は40代ですが、子どもたちのことを考え、メッセージを書くと、まだまだ元気で頑張らなくては、という気持ちになります。撮りためた写真なども整理して渡してあげたいですね。

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