息子の嫁に相続させたいときに必要なこと
司法書士の手塚宏樹です。日々、相続に関するご相談を受けるなかで、「世話になっている息子のお嫁さんに相続させてやりたい」というお話がでることがあります。その息子さんというのがご健在の場合もあれば、すでにお亡くなりになっていることもあります。いずれにせよ、お嫁さんは法定の相続人ではありませんので、なにも対策をしなければ権利を承継させることはできません。
目次
相続人は誰がなるのか
民法で定められている相続人の範囲は、
①子
②親、祖父母
③兄弟姉妹
となっています。亡くなった人の配偶者はつねに相続人となります。①の子が相続人となる場合は、②③は相続人とはなりません。①がいない場合は②が相続人、①も②もいない場合に③が相続人となります。ただし、①の子が亡くなった人よりも先に死亡していて、さらにその下の子どもがいる場合、すなわち亡くなった人からするとお孫さんがいる場合は、お孫さんが相続人となります。
いずれにせよ、①の子の配偶者は相続人とはなりません。③の配偶者も同様に相続人ではありません。
相続権のない人に相続させるには
相続人が誰になるのかは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを調査すれば明らかになります。亡くなった人の財産は法定相続人しか引き継ぐことはできません。いったん法定相続人が相続して、その後に、別の人に贈与や売買をすることは可能です。しかし、単に名義を変える、ということはできませんので、注意が必要です(→こちらの記事をご参照ください)。
ここでは、お亡くなりになる前の対策によって、直接、相続人以外の方に財産を引き継がせる方法を検討していきます。
つぎのような家族構成で考えてみます。
父-すでに亡くなっている
母-ご健在
長男-すでに亡くなっている
長男の奥さん-母と同居して面倒をみている。なお、長男夫婦に子どもはいない。
次男-奥さん、子どもとともに生活していて、母とは離れている。
お母様が、亡き長男の奥さまにずっとお世話になっているので、自宅の土地建物や預金を相続させてやりたい、と考えたときにどうしたらいいのでしょうか。何も対策をしなければ、お母様の財産は、次男が一人で相続することになります。次男から長男の奥さまに財産を交付することもできますが、それは相続とは関係のない別の手続きということになりますし、贈与税などが問題になってきます。
遺言
まず考えられるのが遺言を書くことです。遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも良いですが、お母様がお元気なうちに遺言を用意することです。遺言のなかに、「自宅の土地建物を長男の妻○○に遺贈する」と書いておけば、長男の奥さまが権利を取得することができます。遺言執行者の指定までしっかり記載しておけば、次男の協力なしに、奥さまが単独で登記手続きを行うこともできます。
※遺贈というのは、相続人以外の人に財産を引き継がせることです。法定相続人に引き継がせる場合は、「相続させる」となります。
生前贈与
遺言というのは、それを書いた人が亡くなったあとに効力が発生するものですが、「今すぐに」効力を発生させるものとしては、生前贈与があります。贈与なので高額な贈与税をどこまで抑えられるかがポイントですが、問答無用で今すぐ権利を移転させることができます。次男の意思は問うことなく、母と長男の奥さまの二人だけで手続きをすることができます。
養子縁組
遺言、生前贈与と違う方法としては、長男の奥さまを法定相続人にしてしまう養子縁組があります。遺言や生前贈与は、法律上は第三者の立場にある人に財産を引き継がせるということになりますが、そもそも法定の相続人にしてしまおうという方法です。養子縁組の手続き自体は、母と長男の奥さまだけで行なえます。
長男の奥さまが法定相続人となれば、母が亡くなったあとは、養子である奥さまと、実子である次男の二人が遺産分割協議をすることになります。この二人の関係が良ければ、養子縁組の方法も検討してよいかと思いますが、もともとは他人ですし、また将来の話でもありますから、トラブルにならないとも言えません。相続対策で養子縁組をすることもあるようですが、お孫さんを養子にするというケースが多いのではないでしょうか。
長男の奥さまに先祖代々の土地を渡してよいのか
奥さまに財産を渡すにしても、なにを渡すかはよく考えなければならないところでしょう。母の自宅の土地建物を長男の奥さまが引き継いだあと、その奥さまが亡くなったら、土地建物は、奥さまの実家のほうに相続されることになります。奥さまの親、または兄弟姉妹です。
さすがに、そこまでは、、、という場合は、不動産ではなく現預金が渡るようにするのがよいかもしれません。または、長男の奥さまが生きている間は自宅に住む権利を持ち、亡くなったあとは、次男または次男の子が自宅を相続する、という設計の信託契約をすることもできます。たんに遺言をして、長男の嫁に遺贈する、というよりも信託契約をしたほうがよりご依頼者様のニーズにあった対策を練ることができるかと思います。
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