遺産分割協議の前に相続人が亡くなってしまったら?
司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で司法書士事務所を運営しております。
故人が亡くなってからすぐに遺産分割協議がされることもあれば、長い年月が経ってから協議書を作成することもあります。遺産分割協議には期限は設けられていないので、後者でも問題はないのですが、困ったことが起こることもあります。それが、
相続権を持った人が亡くなってしまうこと
です。親が亡くなって、その子が相続人となった。しかし遺産分割協議をしないでいるうちにその子も亡くなったとすると、相続権は次の世代に移ります。この記事では、遺産分割協議をしないでいるうちに相続人も亡くなってしまった場合について考えていきます。
目次
相続人はだれか
亡くなった方(被相続人)をA(父)とします。その配偶者がB(母)。子どもにC(長男)とD(次男)の2人がいるとします。もちろん相続人はB、C、Dの3人です。この3人で遺産分割協議をすることになります。
相続人が亡くなったらどうなるのか
上記の例で、遺産分割協議をしないでいるうちに長男Cが亡くなってしまったとします。Cが独身で子どももいなければ、父Aの相続に関する相続人は、母Bと次男Dです。
しかし、長男Cが結婚していたとすると、長男Cが「Aの相続人であった立場」をCの配偶者が相続します。したがって、もとのAの相続に関する相続人はBとDと、Cの配偶者ということになります。この3人で遺産分割協議をします。
もう一つケースを考えてみましょう。
夫Xと妻Y、2人には子どもがいません。夫Xには兄のZがいます。夫Xが亡くなったので、相続人は妻Yと兄Zです。しかし、遺産分割協議をしないでいるうちに妻Yも亡くなってしまいました。すると、Yの「Xの相続人であった立場」は、Yの実家のほうに流れていきます。Yには子どもがいませんから、Yの親またはYの兄弟姉妹が相続人となり、その人たちがXの遺産分割協議にZとともに参加することになります。これはどちらにとってもなかなかヘビーな話になりそうです。
遺産分割協議は早めにしておくに越したことはありません。
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