相続放棄をしたときでも生命保険金は受け取れます
司法書士の手塚宏樹です。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らない(受け取れない)という制度ですが、生命保険金(死亡保険金)は受け取れるのか?という疑問を持たれる方は多いです。
結論からいうと、生命保険金は受け取れます。
目次
なぜ相続放棄をしても生命保険金を受け取れるのか
保険金は、亡くなった方のものではないので相続財産とはならないからです。
夫が亡くなり、保険金の受取人が妻と指定されていたのであれば、保険金は妻に対して支払われるので妻の固有の財産です。夫名義の預貯金や不動産などといった相続財産(遺産)とは、まったく別に扱われます。
したがって、妻が夫の相続について相続放棄をしたとしても、保険金を受取ることができます。
夫が残した債務については相続放棄をしているので支払う義務はなくなり、保険金は自分自身の財産として手元に残すことができます。
契約者本人が受取人になっている場合は相続財産とされる
夫が亡くなり、夫が受取人になっている場合は、夫の財産となりますので(=相続財産)、相続放棄をすると保険金を受取る権利も失われてしまいます。
相続税は無視できない
相続財産ではないのですが、相続税を考えるうえでは「みなし相続財産」とされ、相続税が発生するかどうかを検討しなければなりません。
相続税の計算方法
そもそも相続税はどんな場合にかかるのでしょうか。亡くなった方の財産総額が、一定の額を超えたときに発生します。シンプルにいうと、相続財産がそれほど多くなければ相続税は払わなくてよいのです。
では、相続財産がいくらまでならば相続税が発生しないかというと、下記の計算式で求められます。
3,000万円+相続人の数×600万円
これを相続税の基礎控除といいます。計算式で得られた額以下であれば相続税は発生しません。
例)相続財産が5,000万円で、法定相続人が3人の場合
3,000万+3×600万円=4,800万円←これが非課税枠(基礎控除額)となります
したがって、5,000万円-4,800万円=200万円について課税されることになります。
生命保険金の非課税枠
上記の基礎控除額とは別に、生命保険金についての非課税枠があります。
相続人×500万円
ただし、相続放棄をした人は始めから相続人ではないとされますので、この非課税枠の適用は受けられません。しかし非課税枠を計算するにあたっては相続人の数に含めてよいことになっています。
- 保険金の受取人は妻と長男
- 法定相続人はその2名だけ
- 長男が相続放棄をしている
生命保険金の非課税枠は、2×500万円=1,000万円
※長男が相続放棄をしていますが、相続人の数には含めます。
長男は相続放棄をしても保険金は受け取れますが、非課税の恩恵は受けられません。
妻には、2名分の1,000万円まで非課税の適用があります。
相続税の基礎控除は適用されます
生命保険金の非課税枠とは別に、基礎控除もありますので、保険金で入ってくる金額が基礎控除の枠内におさまるのであれば、相続税はかかりません。
保険金を受け取ったあとでも相続放棄はできます
受取人が相続人と指定されているのであれば、保険金はその相続人の固有の財産ですから、保険金を受け取ったあとでも、相続を承認したことにはならず相続放棄をすることができます。
→(ご参考記事)相続放棄をご依頼いただいたときの流れ
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