叔父の債権者と名乗る人から請求書が届いた。どうすればいい?
司法書士の手塚宏樹です。亡くなった方が債務を負っていた場合、相続によってその債務は相続人に引き継がれます。相続というのはプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も引き継がれるものだからです。
父の負債について、子が相続するというのはイメージが湧きますが、叔父さんや叔母さんの債務について相続するというのはありうるのでしょうか。
目次
相続放棄とは
マイナス財産(負債)を相続したくないときは、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすることにより、プラスもマイナスも一切を相続しないということができます。
3ヶ月の期間制限
これは、ある人が亡くなり自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。自分の親が亡くなって、その当日に死亡の事実を知ったとすれば、そこから3ヶ月以内に相続放棄することになります。なお、期間を延長してほしいと申立てることもできます。
相続の順位
相続には順位があり、第一順位(子)、第二順位(親、祖父母)、第三順位(兄弟姉妹)となっています。配偶者はつねに相続人です。
第一順位の子が相続人になる場合は、第二順位、第三順位の人たちは相続人にはなりません。
子が存在しない場合、または、子が全員相続放棄をした場合には、第二順位の人が相続人になります。
子も親も祖父母もおらず、または全員が相続放棄をしているときに、第三順位の人たちが相続人となります。
相続放棄の効果
相続放棄をした人は始めから相続人ではなかったとされます。したがって、子が相続放棄をしたということは、その子は始めから相続人ではなかったということになります。
第二順位、第三順位の人の相続放棄の期限はいつからスタートか
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にすることとされていますので、第二順位の人は、第一順位の人たちが全員相続放棄をしたということを知ったときから3ヶ月以内にすることになります。
第三順位の人は、第二順位の人たちが全員相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内です。
3ヶ月を超えている場合、相続放棄できないのか?
基本的に、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内とされていますが、実際は、その3ヶ月が過ぎていたとしても、故人の債権者からの通知を受け取ってそのときに故人の債務の存在を知ったということであれば、そこから3ヶ月以内に相続放棄をすれば受理される可能性が高いです。
したがって、故人の債権者を名乗る人からの請求が届いたときには、決して無視することはせずに、先順位の人たちが相続放棄をしたのかどうかを確かめなければなりません。債権者としてはしっかり調査したうえで請求してきているでしょうから、安易な処置は避けるべきです。
先順位の人たちが相続放棄したかどうかを確認する方法は
もちろん関係者に直接確認することができれば早いですが、そうできないこともあるでしょう。
そのようなときには家庭裁判所に照会することができます。
家庭裁判所への照会の方法
故人の相続放棄については、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行いますので、その家庭裁判所に照会します。
照会手続きとご自身の相続放棄については司法書士にご依頼ください
照会手続きに必要な資料の収集から、照会手続き、ご自身の相続放棄について、すべて司法書士が代行しますので、ご不明な債権者からの通知が届いたときにはご相談ください。
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