遺言執行者って何をする人?どうやって決める?
司法書士の手塚宏樹です。相続手続きについて調べていると、遺言執行者という言葉が出てくることがあります。この遺言執行者とはいったい何をする人なのでしょうか。この記事では、遺言執行者の仕事と、どうやって決めるのか、また、どんな人がなるのか(なれるのか)について解説します。
目次
遺言執行者とは何をするのか
読んで字のごとく、遺言の内容を執行する人です。遺言に書かれた様々なことがらを実現するのが遺言執行者です。遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった後ですから、遺言執行者の仕事もそこからスタートすることになります。
遺言者が銀行口座を持っていて、その分配について遺言に書いていた場合は、遺言執行者が銀行とやり取りをして預金を引き出し、相続人に渡していくことになります。
不動産の登記を行うこともあります。銀行の貸金庫を開けることもあります。株式などの手続きなどもします。
遺言執行者は、遺言者が亡くなった後はすみやかに仕事を開始しなければなりません。まずは遺言者名義に財産を洗い出して、財産目録を作成します。そして財産目録を相続人たちに交付し、相続手続きが始まったことを知らせます。
遺言執行者には誰がなれるのか
何らかの資格がなければ遺言執行者になれないということはありません。私は司法書士ですが、何度も遺言執行者として仕事をした経験がありますし、弁護士や税理士の先生が遺言執行者になっていることもあります。
ただし、未成年者と破産者は遺言執行者にはなれないと民法で定められています。
これ以外にはとくに制限がありませんので、相続人のうちの一人が遺言執行者になることも可能です。
遺言執行者はどうやって決めるのか
多くは遺言を書く際に、遺言内容の一部として「遺言執行者は○○とする」とするのが一般的でしょう。家族のうちの誰かでも良いですし、専門家に任せることもできます。
遺言に書かれていない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺言執行者を選任してもらうこともできます。
遺言執行者はいたほうがいいのか
相続人が複数いるときに、そのうちの一人を遺言執行者としておけば、たとえば銀行口座の解約手続きをする際に、遺言執行者だけで手続きができます。遺言執行者が定められていなければ相続人全員で手続きをしなければなりませんが、遺言執行者がいれば一人でできます。
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