東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

相続全般

仮登記とは?いますぐ登記ができる死因贈与契約について。

    司法書士の手塚宏樹です。「相続」とひと口に言っても、それが相続後のことなのか、はたまた生前の対策の話なのか、とても範囲が広いです。

    ここでは、遺言に似た制度ではありながら、登記のやり方などが大きく異る「死因贈与契約」について解説します。

    目次

    死因贈与契約とは

    死因贈与とは、「私が亡くなったら、この財産をあなたにあげます」「わかりました。そのときには受け取ります」というもので、贈与契約の一種です。贈与契約はその名が示すとおり「契約」なので、あげる人ともらう人の意思の合致が必要です。

    遺言が、遺言者の単独の意思表示によってのみ完成するのと全く違います。

    仮登記ができる

    遺言は、遺言者が亡くなったあとに相続登記または遺贈による登記を行うことになりますが、死因贈与はその約束をした時点において登記ができるところが特色です。

    しかし、約束をした時点においてはまだ死亡という事実は発生していません、あくまでも将来の約束ですので。

    ですからまだ死因贈与契約の効力は発生していないのですが、そのような段階においても「仮登記」というものをすることができます。

    そして将来、贈与者が亡くなったときにはその仮登記を「本登記」にすることになります。

    死因贈与契約は公正証書で

    相続人との将来の紛争を防ぐために、公正証書で作成するのが確実です。公正証書で作成すれば、もらう側の人が自分一人で登記を申請することができます。

    そのためには、契約の実行をすべき人を、契約の中で定めておく必要があります。これをしておかないと、相続人全員の協力が必要となってしまいます。

    メリット

    契約をした時点において仮登記ができるのは大きなメリットです。

    遺言の場合は、不動産を引き継ぐとされた人が登記をする前に、ほかの相続人に対して相続登記がなされてしまう可能性もないとはいえません。

    その点、死因贈与契約は仮登記をしてしまえば、その後にほかの登記がなされても、仮登記を本登記にすれば死因贈与の登記が優先することになります。

    デメリット

    登録免許税が通常の相続登記よりも高いです。死因贈与による登記は、不動産評価額の2%となっています。

    通常の相続登記は0.4%です。

    関連記事

    無料相談フォームはこちら

    メールは24時間以内にご返信します

    0120-961-743

    TOP