海外からの相続のご依頼にも対応しています。
司法書士の手塚宏樹です。東京の小平市で司法書士事務所を経営しております。多くは地元のお客様ですが、まれに海外からのご依頼をいただくこともあります。相続人が海外在住ということもあります。これまでにあった事例をご紹介したいと思います。
目次
相続人は日本国籍だがその子どもたちはアメリカ人
日本人の方が亡くなり、その兄弟姉妹の方々が相続人となるケースでした。しかしみなさん高齢で、じっさいにはそれぞれのお子さんたちが窓口となって手続きを進めていきました。その兄弟姉妹のうちのお一人がアメリカにお住まいでアメリカ人と結婚されていました。日本国籍は有したままなので日本の役所で戸籍謄本は取得できました。←司法書士が職権で請求できます。
アメリカにお住まいのその方は、ずいぶん小さい頃にアメリカに行っていたそうで、日本語(それも法律的な言葉が書かれたもの)は苦手とのこと。そのお子さんが窓口になってくれたのですが、英語しか通じません。幸いメールでやり取りができましたので、提携している翻訳事務所の力を借りながら、どんな遺産があるかを説明するところから始めました。その後、話がまとまったので、遺産分割協議書をつくり、国際郵便でお送りして、サインしていただきサイン証明書とともに送り返してもらい、無事に相続登記が完了しました。
相続人がアメリカ国籍
上記とは異なり、相続人自身がアメリカ国籍の方ということがありました。それもお一人ではなく、数人。ほかにご依頼者である日本人の相続人の方がいます。アメリカの方々はまだお若い年代でしたので、メールでやり取りすることができました。やはり翻訳事務所の手を借りて、いろいろとご説明するところから。
で、みなさん「財産はいらない」ということになったのですが、書類にサインしていただいてサイン証明書を送ってもらうだけではすみません。というのも、日本人ではないので、戸籍制度のなかにいないわけです。関係者が全員日本人ならば、戸籍謄本をとれば相続関係が明らかになります。しかし、アメリカは戸籍制度がありません。アメリカの公証人に証明してもらうということになっています。最初に聞いたときにはすごいシステムだなあと思いましたね。アメリカでは個人個人を番号で管理してきたわけですね。
相続人が韓国生まれ
亡くなった方(被相続人)のお生まれが韓国ということがありました。国籍としては日本です。韓国では2007年末をもって戸籍制度は廃止されているのですが、昔の戸籍を取ることは可能です。日本で相続手続きをする際には、亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍を集めるべしということになっていますので、韓国のものも必要になります。実際には、それほど厳密に「出生から」となっているわけではなく、その人が子どもをつくれる年齢くらいからの戸籍があれば手続きは受理されると思います。
翻訳事務所の助けを借りながら、韓国から戸籍を取寄せ、この件も無事に相続登記を了することができました。
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