【実際のご相談事例】亡くなった親名義の不動産を売却したいのだけど、どうしたらいいですか?
司法書士の手塚宏樹です。不動産の所有者が亡くなったときには、相続を原因とした所有権移転登記、いわゆる相続登記をします。
しかし、現在においては、相続登記は義務ではないので、やらなくても罰金が課せられるということはありません。今のところは。
ただ、その不動産を売却するとなると話は違ってきて、必ず相続登記をしなければならなくなります。亡くなった人の名義のままでは、その次の売買の登記ができないルールになっているのです。
目次
スケジュール
相続登記にかかる期間は、司法書士に依頼してから完了までおおよそ1~2ヶ月程度が一般的かと思います。
相続登記が完了しないと売れないわけではなく、相続登記が現在進行中という段階でも、不動産会社のほうに売却の話を持っていき進めてもらうことはできます。並行して進めることができます。
完済済みの抵当権は抹消する
故人が金融機関からお金を借りていて、それは完済しているにも関わらず、担保に入ったまま、抹消登記をしていないということがあります。抵当権がついたままでは売却することはできませんので、完済したときに金融機関からもらった書類を使って、抵当権の抹消登記をしなければなりません。
しかし、故人が管理していた書類ですし、見つからないこともあるでしょう。そのときには、金融機関に連絡をして、再発行してもらうことになります。
司法書士に依頼すれば、代行してくれるでしょう。
抵当権の抹消登記は、相続登記と同時に行うこともできますし、別途行うことも可能です。
誰の名義に相続登記をするか
相続人が複数いる場合には、誰の名義にしたらよいのか悩むところです。相続人のうちの1人が相続すると決まっていて、ほかの人は金融資産を相続すると話が決まっているのであれば、悩むことはないですが、親が遺してくれた財産が不動産だけであり、それを売却してお金を相続人で分け合うというときはどうしたらいいのでしょうか。
選択肢は2つ
親が亡くなり、相続人が3人の子である場合、誰か1人だけの名義にするか、または3人がそれぞれ3分の1ずつの共有名義とするかのどちらかでしょう。
1人の名義にしたとき
売買契約にはその1人だけが立ち会うことになります。売却代金はその人が受け取り、ほかの相続人へ送金することになります。
この場合、遺産分割協議書の書き方には注意しなければなりません。
全員の共有にしたとき
売買契約には全員で立ち会う必要があります。売却代金は、等分して、自分の分を自分の口座に、買主から直接入金してもらいます。
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