東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続登記

相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

    司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口で相続専門の司法書士事務所を経営しております。司法書士事務所ですので、相続登記のご相談が多く、今回の記事ではそのなかでも期間限定のお得な情報をお伝えします。

    目次

    登記をする際には登録免許税がかかります

    登記をする際には、それが不動産登記であれば、会社の登記であれ、「登録免許税」という税金がかかります。不動産の登記、たとえば売買によって不動産を取得する場合とか、贈与とか、住宅ローンを組んで不動産を担保に入れるとか、そういったときに行う登記には基本的にすべて登録免許税がかかってきます。「登録免許税法」という法律があります。

    計算のしかたはいろいろありますが、不動産を売買するときは土地や建物の「評価額」をもとに計算します。毎年、市役所や都税事務所などが固定資産税の納付書を送ってきますね。あの中に「評価額」とか「価格」とかの記載があります。その金額の0.15%とか0.2%が登録免許税となります。ですので、1000万円だと2万円とかになるわけですね。

    これが、贈与になると2%となって、1000万円の不動産だと20万円となり、売買にときよりずいぶん高くなります。

    住宅ローンを組んで抵当権の設定をする場合には、借り入れ額の0.4%です。1000万円借りると4万円ですね。ただし、ある条件を満たすと0.1%に減免されるというルールもあります。

    この、「こういうときには登録免許税を安くしますよ」というのがいくつかあり、相続登記においてもかなり大きな免税措置があるので、それをご紹介しようと思います。

    登録免許税はいつ、どこで収めるのか?

    登録免許税は、登記の申請をする時点において法務局に納めます。申請する時点で必要なので、司法書士としては、申請前に少なくとも登録免許税分はお客様から受け取っておかないといけません。少額なら立て替えることも可能でしょうが(私は絶対にしませんけど)、何億円もの不動産の取引ならば、登録免許税も莫大な金額になることがあります。私も、過去に数千万円の登録免許税を納付したことがあります。

    「急いでいるので、すぐ登記申請をしてほしい。だけどお金は少しあとになる」というようなお話を受けることもあるのですが、私は絶対にお受けしません。お金の貸し借りと同じことですからね。税理士さんに対して、「代わりに相続税払っておいて」とは誰も言いませんよね。

    登録免許税の納付の仕方は、いくつかあるのですが、主に利用されているのはインターネットバンキングまたは収入印紙を購入して貼り付ける方法でしょう。私はほぼ全てインターネットバンキングで納付しています。万が一、ちょっとした間違いがあったときに、小回りがきくのは収入印紙のほうなのですが、少ない場面を想定するよりも普段の利便性をとってインターネット一択です。

    相続登記の登録免許税はいくら?

    相続登記をするときには、不動産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。これは、相続人が何人の場合でも同じです。相続人の人数ではなく、あくまで不動産の価格で計算します。

    しかし、このような場合は、注意が必要です。たとえば、親(A)が亡くなってその子たち(BとC)が相続した。しかし、BとCに相続登記をする前に、BもCも亡くなってしまい、その子たちであるDとEが相続人となった。

    このケースは、2回の相続登記をすることになります。すなわち、A→BCの登記をして、続いてB→D、C→Eの登記を入れることになります。これは0.4%の登録免許税を2回納付しなければなりません

    期間限定の免税措置があります

    しかし、上記のケースでは、1つ目の「亡くなったBCへの登記」については登録免許税は課税しない、という期間限定の免税措置があります。

     個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

    何万円も、場合によっては何十万円もの節約になります。今のところ、2021年3月31日までですので、お早めにお手続きください。先日、私がお受けした案件でもこの軽減措置を使えました。お客様も喜んでおられました。私がとくに何をしたということもないのですが。。

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