長男の嫁の介護の苦労が報われる?特別寄与者の制度とは。
司法書士の手塚宏樹です。法定相続人以外の人、たとえば、長男の嫁の立場の人が、義理の父母の遺産をもらえるかもしれないという制度があります。それが特別寄与料とよばれるものです。
目次
どんな制度か
そもそも故人の遺産は、その法定相続人しか相続することはできません。しかし法定相続人の家族などが、故人に関わりが深く、療養看護に努めたなどの特別の理由があれば、遺産を相続できる道をつくったものです。
いつから適用なのか
2019年7月1日以後に開始した相続について適用されます。
誰が特別寄与者になれるのか
被相続人の「親族」です。親族とは民法に明確な規定があります。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
姻族というのは、結婚により法律上の関係ができた人です。たとえば、父にとって長男は血族ですが、長男の嫁は姻族となります。義理の関係といえます。
誰に特別寄与料の支払いを請求できるのか
法定相続人に対して請求することになります。
特別寄与料はどうやって決めるのか
当事者間で決めることができれば、必ずしも家庭裁判所などを通す必要はありません。イメージとしては、親族会議をしているときに、「兄貴の奥さんはずいぶんオヤジの面倒を見てくれたから、相続人ではないけれど100万円もらってもらおうよ」といった感じでしょうか。
このようにすんなりと決めることができれば良いですが、そうでなければ家庭裁判所で決定してもらうことになります。
特別寄与者は相続人ではない
特別寄与者は相続人ではありませんので、負債を引き継ぐということはありません。また、遺産分割協議にも参加しません。
「長男の嫁」に確実に財産を渡したい場合は遺言
特別寄与料の請求ができるようになったとはいえ、「長男の嫁」という立場から金銭の請求をし、それが成功するというのもかなりハードルが高そうです。
お世話してもらっている人に、積極的に自分から財産を渡したいと考えているのであれば、遺言を書くべきです。長男の嫁の立場の方にとっては、遺言を書いてもらうことが一番安心できることでしょう。
また、親族以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言でないといけません。特別寄与料の話は、「親族」に限られますから。
たとえば「長男の内縁の妻」は民法上の親族には含まれませんので注意が必要です。
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