東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

相続全般

長男の嫁の介護の苦労が報われる?特別寄与者の制度とは。

    司法書士の手塚宏樹です。法定相続人以外の人、たとえば、長男の嫁の立場の人が、義理の父母の遺産をもらえるかもしれないという制度があります。それが特別寄与料とよばれるものです。

    目次

    どんな制度か

    そもそも故人の遺産は、その法定相続人しか相続することはできません。しかし法定相続人の家族などが、故人に関わりが深く、療養看護に努めたなどの特別の理由があれば、遺産を相続できる道をつくったものです。

    いつから適用なのか

    2019年7月1日以後に開始した相続について適用されます。

    誰が特別寄与者になれるのか

    被相続人の「親族」です。親族とは民法に明確な規定があります。

    1. 6親等内の血族
    2. 配偶者
    3. 3親等内の姻族

    姻族というのは、結婚により法律上の関係ができた人です。たとえば、父にとって長男は血族ですが、長男の嫁は姻族となります。義理の関係といえます。

    誰に特別寄与料の支払いを請求できるのか

    法定相続人に対して請求することになります。

    特別寄与料はどうやって決めるのか

    当事者間で決めることができれば、必ずしも家庭裁判所などを通す必要はありません。イメージとしては、親族会議をしているときに、「兄貴の奥さんはずいぶんオヤジの面倒を見てくれたから、相続人ではないけれど100万円もらってもらおうよ」といった感じでしょうか。

    このようにすんなりと決めることができれば良いですが、そうでなければ家庭裁判所で決定してもらうことになります。

    特別寄与者は相続人ではない

    特別寄与者は相続人ではありませんので、負債を引き継ぐということはありません。また、遺産分割協議にも参加しません。

    「長男の嫁」に確実に財産を渡したい場合は遺言

    特別寄与料の請求ができるようになったとはいえ、「長男の嫁」という立場から金銭の請求をし、それが成功するというのもかなりハードルが高そうです。

    お世話してもらっている人に、積極的に自分から財産を渡したいと考えているのであれば、遺言を書くべきです。長男の嫁の立場の方にとっては、遺言を書いてもらうことが一番安心できることでしょう。

    また、親族以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言でないといけません。特別寄与料の話は、「親族」に限られますから。

    たとえば「長男の内縁の妻」は民法上の親族には含まれませんので注意が必要です。

    関連記事

    無料相談フォームはこちら

    メールは24時間以内にご返信します

    0120-961-743

    TOP