贈与【登記原因の更正】贈与ではなく財産分与にしたかったのに……。【登記原因の更正】贈与ではなく財産分与にしたかったのに……。 2021.04.15登記全般離婚の際に、夫から妻に対して、将来に渡って支払う養育費や生活費とは別に、財産分与が行われることがあります。今まで住んでいた自宅を妻のものにするということですね。 自宅の名義を変えることになりますので、法務局での登記手続きが必要です。登記簿には、どのような理由で名義が変わることになったのかという…続きを読む無料相談フォームはこちらメールは24時間以内にご返信します0120-961-743 営業時間:平日 8:00~21:00 土日も営業 お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちら