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お葬式の後から始まった相続関係の「書類地獄」が終わらなくて

司法書士の手塚宏樹です。婦人公論のサイトで、梅宮アンナさんと生島ヒロシさんの対談を読みました。

 

梅宮アンナさんは、梅宮辰夫さんが亡くなったあと、その相続手続きをご自分でされているようです。

「お葬式の後から始まった相続関係の「書類地獄」が終わらなくて。自宅のある東京と母のいる神奈川県・真鶴を車で往復しながら、今日はお役所、明日は銀行とあちこち駆け回っています。」

おそらく、戸籍謄本などを集めたりするのに役所をまわり、銀行へは口座の解約手続きなどで行かれているのでしょう。

目次

書類地獄

戸籍謄本を集めるのがどのくらい大変かは、人によってまったく異なります。亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍をすべて集める必要がありますが、人によっては一箇所の役所ですべて揃ってしまうこともあれば、何箇所もの役所から取り寄せないといけないこともあります。

我々司法書士は、職務上請求書というものを使用できるので、これで郵送で請求しますが、梅宮アンナさんは直接役所を訪問されているのでしょうか。かなりの時間がかかったのではないかと思います。

亡くなったあとの精神的な大変さ

生島ヒロシさんは、「家族が亡くなった後の手続きは本当に大変なんです。それで皆さん、体力的にも精神的にもヘロヘロになっちゃうんだよね。」と言っています。

私の事務所に来られるお客様のなかにも、私が「ぜんぶ任せていただいて大丈夫ですよ」と申し上げると、それでホッとされることが多いようです。

梅宮さんのところには税理士さんがついているようですが、税理士さんのなかには戸籍謄本の取得代行は行っていない方もいるようです。懇意にしている税理士さんからは、相続による名義変更の登記とともに、戸籍の収集も依頼されることがありますが、そうはせずにお客様に戸籍を集めてもらう先生もいるようですね。

これはなかなか大変なことなので、戸籍を集めるのは、司法書士なりにお任せいただくのが精神衛生上も良いのではないかと思っています。

余裕があってご自身で戸籍を集めたいという方は、「相続に必要な戸籍の集め方」のページをご参照ください。

司法書士に依頼したい方は、こちらのページからどうぞ。

銀行口座はいつ凍結されるのか

父の場合は芸能ニュースで報道されてしまったために、口座が凍結されるのも早くて。

梅宮辰夫さんは有名人ですので、このようなことがあるのですね。一般的には、銀行の口座は勝手には凍結されないと考えておいてよさそうです。口座名義人が亡くなったということを、その相続人から聞かなければ、銀行は亡くなったという事実を知らないまま、ということでしょう。

亡くなったらいつ口座凍結される!? という記事も書いていますので、ご参照ください。

元気じゃないと遺言書は書けない

生島ヒロシさんはファイナンシャルプランナーの資格をお持ちとのことですが、必要性は感じながらも、ご自身の遺言はなかなか準備がすすまないとおっしゃっています。

梅宮辰夫さんも遺言は残されなかったそうですが、アンナさんは「書いておいてくれればよかったのに」と。

遺言というのは、書き方によっては、とてもシンプルに書くこともできたりします。しかし、漠然と「遺言を書かなければ」と思うと、腰が重くなるのも致し方ないと思います。

「代わりに書いてほしい」と言われることもありますが、我々専門家でも、ご本人の代わりに遺言を書くことはできません。しかし、公正証書遺言の制度をつかえば、文章はこちらで作成することができ、ご本人はサインするだけ、という状態にできます。

司法書士が教える公正証書遺言の作り方 というページで詳しくご紹介しています。

 

この対談、かなり興味深く読ませていただきました。相続の現場のリアルな声だと思います。
https://fujinkoron.jp/articles/-/2352

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