【緊急時の遺言】危急時遺言のご案内
司法書士の手塚宏樹です。このサイトでは遺言についての記事をいくつも書いています。遺言はいまわの際に書くものではなく、元気なうちに書いておくべきものです。
しかしそうはいっても急に身の危険を感じた場合などに、遺言を書く必要を覚えるかもしれません。そのようなときに、公証役場に行くことなどできませんし、自筆証書遺言を作成することもできない場合があるでしょう。
民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言のほかに、特別な方式の遺言を用意しています。この記事では「一般危急時遺言」というものについてご説明します。
目次
注意点(有効期限)
自筆証書遺言や公正証書遺言には有効期限というものはありません。遺言を作成したあとに、別の新しい遺言をつくって、過去の遺言の内容を撤回したりしなければ永久に効力を持ちます。
しかし、特別方式の遺言については、遺言を作成してから6ヶ月経過しても存命であれば効力を失うとされています。
一般危急時遺言
病気や怪我で死期が迫っている人は、下記の要領で遺言をすることができます。
- 証人3名の立ち会いのもと
- 遺言者が口頭で証人に伝え
- 聞き取った証人がそれを筆記し
- 書いた内容を、遺言者とほかの証人に読み聞かせ
- 3人の証人が内容に間違いのないことを確認し
- 3人の証人が署名押印する
家庭裁判所の確認が必要
遺言の日から20日以内に、家庭裁判所の確認が必要です。
当事務所にご依頼いただく場合
すみやかに証人3名を用意します
証人にはご家族の方はなれませんので、完全な第三者でなければなりません。当事務所にて、代表司法書士の手塚とともに証人3名体制で、目的の場所に伺います。
土日や夜間でも可能な限りご希望に応じます
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