相続登記をすることによって、どんな税金がかかってくる?
司法書士の手塚宏樹です。不動産の相続登記をするにあたって気になるのは、どのくらいの費用がかかるのかということです。
目次
司法書士に依頼する場合の報酬
司法書士事務所によって多少の違いはありますがおおよそ10万円前後でしょう。不動産の管轄が複数あるとか、複雑な案件である場合、司法書士に依頼する事項が多い場合などはもう少し高くなることもあります。なお、司法書士の報酬には消費税が加算されます。
登録免許税(印紙代)
法務局に対して登記申請をする時点において必要になるのが登録免許税です。昔ながらの申請方式で行う場合は、申請書に収入印紙を貼り付けたうえで、申請書を窓口に提出します。オンライン申請ならば、オンライン納付となります。
いずれも司法書士に依頼する場合は、司法書士が登録免許税分のお金を預かり、お客様にかわって納めることになります。
登録免許税の計算方法
まだ詳しいお話を伺うまえに、「総額でだいたいいくらぐらいですか?」と聞かれるのが司法書士としては悩ましいところです。というのは、登録免許税を計算するには、固定資産税評価額を調べる必要があるからです。
固定資産税評価額は、毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に書いてあります。または、固定資産税評価証明書という書類を取り寄せればわかります。
評価額の0.4%が登録免許税です。
たとえば1000万円の不動産ならば4万円となります。土地と建物の評価額の合計で計算します。
相続税
相続税は、「かかる場合がある」ということになります。登録免許税は必ず納めないと申請ができませんが、相続税は遺産総額に応じて計算されるので不動産だけで考えることはできません。
不動産だけでなく、預金口座のお金なども含めて、どのくらいの財産が残っていたかによります。また、相続人のうちの誰が相続するかによっても相続税額に違いが生じますので、詳しいことは税理士さんに確認していただくのがよいでしょう。
故人が遺した財産が自宅の不動産だけであれば、相続税は発生しない可能性もあります。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+600万円×相続人の人数
たとえば相続人の人数が2人なのであれば、遺産総額が4,200万円までであれば相続税は発生しないということになります。
不動産取得税
不動産取得税とは、その名のとおり、不動産を取得したときにかかる税金です。固定資産税評価額の3%となっています。
しかし、多くの相続の場合は、不動産取得税は関係がなく納める必要はありません。
ただし、遺言によって、法定相続人以外の人が不動産を遺贈された場合は不動産取得税が発生します。
固定資産税
固定資産税は、不動産の所有者に対して課税されるものです。毎年1月1日現在の所有者に対してその年の1年分の請求がくることになりますので、相続登記をした翌年から固定資産税を支払う義務がやってくるということになります。
売却したら所得税
相続した不動産を売却したら所得税が問題になります。売却した年に確定申告が必要となります。
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