東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

【生前対策】親の不動産をどうすべきか

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を開設しております。相続のご相談を多く受けていますが、相続発生前と、発生後に分けられます。亡くなったあとであれば、遺言書や遺産分割協議にもとづいて名義変更などの手続きを進めていくことになりますが、相続発生前のご相談もあります。その場合、どのような対策を取ったら良いのか、この記事でご説明します。

    目次

    どのような手続きが考えられるのか

    私は司法書士ですので、不動産の登記が専門ですので、ここでは不動産について検討していきます。考えられる方法としては、大きく二つに分かれます。一つは、「いまの時点で不動産の権利を移してしまう」ということです。もう一つは、「不動産の名義は親のままで、あとあと問題が起こらないように手当てをしておく」です。以下、詳しく見ていきましょう。

    生前贈与

    今の時点で不動産の名義を移してしまう方法です。贈与というのは、「あげる人」と「もらう人」の契約ですので、両者の合意によって行います。相続の手続きということではありませんので、当事者以外の家族や親族の同意などは不要です。

    ※相続というのは、ある人が亡くなったときに発生します。

    登記手続きはそれほど複雑ではありません。ただし、「あげる人」すなわち現在の所有者の方の意思能力がはっきりしていないとこの手続きをとることはできません。

    遺言書をつくる

    遺言書を作成して、不動産の行く先を指定しておきます。遺言というのは、遺言者が亡くなったときに効力が発生しますので、現時点では不動産の名義は変更しません。亡くなるまでは遺言者が自由に使用することができますし、売却することなども可能です。

    コスト的にはこの方法が最も安く済むかもしれません。

    信託契約をする

    不動産の名義をたとえば家族の誰かに移して、管理を任せるというイメージです。しかしあくまでも所有者は元の所有者のままです。管理者を指名して、その登記をするといえばよいでしょうか。信託契約は内容をかなり自由に設計できるので一概にはいえませんが、代表的には、所有者が認知症になってしまったときに管理者に売却できる権利を与えておいて、その人が不動産を売り、お金にかえてホームの入居費用を捻出するとかいったことができます。

     

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