東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

司法書士は相続手続きで、どこまでやってくれるのか?

    司法書士の手塚宏樹です。東京・小平市で司法書士事務所を運営しております。日々、相続のご相談をお受けするなかで、どこまでお願いできますか?こういったことは頼めますか?というご質問がありますので、この記事でご紹介します。

    目次

    司法書士には登記を頼む

    司法書士は登記のプロです。法務局に登記の手続きを行う際は、司法書士に依頼すれば問題ありません。登記の内容によっては、土地家屋調査士さんの職分になることもありますが、司法書士は土地家屋調査士さんと連携していますので、これもまったく問題ありません。

    相続登記について依頼すれば、戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書、などの資料を集めますし、ご依頼者様のお話をまとめて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の押印に立ち会ったり、または、遺産分割協議書への押印を取りまとめるということも行います。

    そしてもちろん法務局への登記申請を行い、それが完了したあとに発行された登記識別情報その他の書類一式の還付を受け、ご依頼者様にお渡しするところまで司法書士が行います。

    相続放棄も司法書士に

    家庭裁判所に対する相続放棄の手続きも司法書士に依頼することができます。司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことができますので、相続放棄の申述書を作成して、戸籍謄本等の資料を集めることができます。

    そのほかに頼めることは?

    金融機関の解約手続きを代行する事務所もあります。私も相続登記とあわせてそのようなご依頼をいただくことが多く、いろいろな銀行、証券会社とやり取りをしています。平日に時間をなかなか取ることができないという方は、登記と一緒に依頼すれば費用も抑えられると思いますので、数万円の費用で済むならとご依頼いただくことが多いようです。

    遺言の作成も司法書士にご依頼いただけます。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、司法書士は対応しています。不動産が関係する内容の遺言であれば司法書士にご依頼いただくのが良いでしょう。それに付随して、遺言執行者になるというのも司法書士は行っています。

    これはできない、というものは?

    相続に関係することであっても、税務署に提出する書類を作成することはできません。ですので、相続税の申告や準確定申告などは司法書士はできません。提携している税理士さんにお願いすることになります。

    相続の話し合いの中で、相続人同士で話がまとまらない。第三者が間に入って調整しなければならない、交渉しなければならないということは弁護士さんにお願いするほかありません。ただし、家庭裁判所に対して相続の調停の申立てを行う場合、その書類を作成することはできます。

    自動車の名義変更についてお問い合わせをいただくことがありますが、これは行政書士さんにお願いすることになります。

     

    これはできて、これはできない、というのはなかなか分かりにくいところではありますが、登記が関係する場合は司法書士、相続税の申告が必要であれば税理士さん、というくらいの感覚でご相談いただければよろしいかと思います。もし、相談した先の事務所で受けられない案件であったとしても、その事務所が提携しているほかの事務所に繋いでもらえるはずですので、ご心配にはおよびません。

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