東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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金融機関の解約手続き

亡くなったらいつ口座凍結される!?

司法書士の手塚宏樹です。相続のご相談のなかで多いのが、「いつ銀行の口座が凍結されるのでしょうか?」というものです。この記事では金融機関の口座がどのように扱われるのかについてご説明します。

目次

亡くなった方の口座はいつ凍結されるのか

金融機関がその人が亡くなったことを知ったとき、です。

では、各金融機関はいつ、その事実を知るのでしょうか?よくある勘違いとして、死亡届を出したら自動的に口座がストップするのではないかということですが、そのようなことはありません。市役所等から各金融機関に通知が出されるということはないのです(将来においてはそうなるかもしれませんが)。

したがって、相続人から金融機関に問い合わせの電話をしたり、残高証明書を請求したりしなければ、口座が凍結されることはありません。

凍結されていない期間は引き出すことはできるのか

引き出すことができてしまいます。亡くなった方のキャッシュカードとその暗証番号がわかれば、ATMで引き出すことができてしまいます。窓口では本人確認をされるので無理ですね。

しかし、キャッシュカードで引き出せるからといっても、あとあと相続人のあいだで争いになる可能性もありますから、むやみにこの方法を取ることはやめたほうがよいでしょう。

どうしてもお金が緊急で必要、たとえば葬儀代の支払いなどがある場合は、必要な分だけを、用途がわかるようにメモや領収書とともに記録しておくことが大事です。

凍結されたらどうすればいいのか

口座が凍結されたのであれば、金融機関に対して戸籍謄本や遺産分割協議書を提出して相続手続きをしていくことになります。遺言があれば遺言にしたがって手続きをします。司法書士はこの手続きを代行できますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。

仮払いしてもらうこともできる

相続手続きをするには、相続人全員で話し合いをして遺産分割協議書を作成し、印鑑証明書や戸籍謄本を集めなければならず、それなりに日数がかかります。場合によっては、話し合いがなかなか進まず、何ヶ月もお金を引き出せないこともありえます。

それでは相続人も困ることがあるだろうということで、2019年7月1日より新しい制度がスタートしました。いわゆる「仮払い」と呼ばれるものです。

相続人全員で話し合いがつく前においても、一定の額以内であれば、相続人の一人からでも金融機関に対して払戻しを求めることができるというものです。

基本的に、自分の法定相続分の3分の1にあたる額を払い出すことができます。しかし、ひとつの金融機関につき、最大で150万円までとされています。

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