【動画】未成年者の子がいるときの手続きご主人が亡くなり、残されたのが奥様と幼いお子様。遺言がなければ、遺産分割協議をする必要がありますが、そのためには家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければいけません。特別代理人の選任は一筋縄ではいかず、どのような内容の遺産分割協議書にするかというところが厳しくチェックされます。 【動画】子どもがいない夫婦の相続とてもシンプルに見える夫婦のみ(子ども無し)の二人。しかしこの関係も、いざ相続となると、二人だけで処理できることではなくなってきます。「何が大変なのか?」今回はそこをお伝えしていきます。 【動画】司法書士が法務局で遺言書を預けてきました2020年7月からスタートした自筆証書遺言の保管制度。お客様にご案内するためにはまず自分が!ということで、じっさいに行ってきました。無料相談フォームはこちらメールは24時間以内にご返信します0120-961-743 営業時間:平日 8:00~21:00 土日も営業 お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちら