帰化した場合の氏名変更登記の日付は「届け日」
先日、もともと中国の方が日本に帰化されたので、不動産についてその旨の変更登記をお受けしました。その不動産を取得したときの住所から引っ越しもされていたので、住所変更もあわせて行いました。
司法書士が、「名変(めいへん)」と呼ぶ登記で、実務的にかなり多く行う登記なのですが、帰化となるとこれは珍しいです。
目次
帰化による氏名変更登記
氏名変更なので、戸籍を添付すればよいということはイメージがつきますが、気をつけなければいけないのは、その日付です。
「帰化日」が登記の原因日付となるのではなく、「届け日」が原因日付となります。
その他は、とくに通常の氏名変更登記とかわるところはありません。
必要書類
登記の申請書には、氏名の変更の旨が記載された戸籍謄本を添付します。
帰化したときに作成された戸籍謄本がこれにあたります。
住所変更登記
不動産の登記簿に記載された所有者の住所を変更する登記は、住民票さえ手元にあれば問題はありません。
必要な情報は、引越し先の新住所の記載と、住所移転日、です。
必要書類
登記の申請書には住民票を添付するのが一般的ですが、戸籍の附票でも差し支えありません。
ただし、登記簿に記載された住所と、現在の住所がつながらない場合(住所が何箇所か移転している場合)は、そのすべてがつながる書類を集める必要があります。
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