- 相続による不動産の名義変更登記
- 配偶者居住権の設定登記
- 家庭裁判所への相続放棄手続き
- 金融機関の解約手続き
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 生前贈与による名義変更登記
- 戸籍謄本の収集のみ
- 遺産分割協議書の作成のみ
- 法定相続情報証明制度
- 抵当権抹消
相続による不動産の名義変更登記
不動産の所有者の方が亡くなったときに行う登記です。
※日本全国どこの不動産でもご対応可能です。費用も変わりません。
法務局への申請代行→80,000円(税込88,000円)
お客様がご用意された書類をお預かりし、法務局への申請を代行いたします。
※物件が3個以上になる場合は、物件1個につき5,000円(税込5,500円)を加算。
※管轄法務局が2箇所以上になる場合は、管轄1つにつき50,000円(税込55,000円)を加算。
※不動産の評価額の合計が2,000万円を超える場合は、80,000円(税込88,000円)
不動産の評価額の合計が5,000万円を超える場合は、100,000円(税込100,000円)
不動産の評価額の合計が1億円を超える場合は、130,000円(税込143,000円)。
【オプション】
戸籍謄本の取り寄せ
※実費は別途発生します。
相続人が配偶者と子どもの場合 30,000円(税込33,000円)
相続人が配偶者と親の場合 40,000円(税込44,000円)
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 50,000円(税込55,000円)
数次相続がある場合 20,000円(税込22,000円)加算
※個別でのご依頼の場合は、1通につき5,000円(5,500円)
遺産分割協議書作成→20,000円(税込22,000円)
分割案が未定の場合でコンサルティングが必要な場合→50,000円
遺産分割協議立ち会い→30,000円
出張の場合は20,000円を加算
連絡がとれない相続人の現住所調査→20,000円
連絡がとれない相続人への連絡代行→50,000円
フルサポートでご依頼をいただいた場合は、戸籍謄本などはすべてこちらで集めます。書類もすべて作成します。遺産分割協議のアドバイスも行います。お客様にやっていただくことは印鑑証明書をとって、書類に押印していただくだけです。もちろん法務局へ行っていただく必要もありません。
※別途、「登録免許税」という法務局へ納める印紙代や、戸籍謄本取得の実費、郵送費等がかかります。
配偶者居住権の設定登記
2020年4月1日からスタートした配偶者居住権の設定登記について、対応しています。相続登記と合わせてご依頼いただいた場合の費用は50,000円です。
※別途、「登録免許税」という法務局へ納める印紙代や、戸籍謄本取得の実費、郵送費等がかかります。
家庭裁判所への相続放棄手続き
相続人となったが、様々な事情で相続はしたくないという場合の手続きです。遺産分割の話し合いのなかで、自分は何もいらない、ということとは違います。それならば他の相続人が受け継ぐという内容の遺産分割協議書を作成すればそれで済みます。
この「家庭裁判所への相続放棄」は、多くは、亡くなった方が債務を負っていたのでそれを引き継がないようにするときに利用されます。プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、どちらも相続したくないときにはこの制度を利用します。
基本的に、亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
費用は、相続人お一人目は、40,000円です。お二人目以降は、お一人につき30,000円が加算されます。
なお、3ヶ月を超えた場合でも、相続放棄が可能な場合がありますので、まずはご連絡ください。
当事務所では、3ヶ月を超えた場合の相続放棄についても受理されている実績があります。
3ヶ月を超えている場合は、70,000円となります。
金融機関の解約手続き
お亡くなりになった方の銀行口座、証券口座の解約の代行を承ります。とても面倒な金融機関の手続きをすべて当事務所で代わって行います。平日にお仕事の休みをとって銀行の窓口に行ったり、資料を取り寄せたりする必要はありません。
費用は、基本料金30,000円プラス金融機関1箇所につき 50,000円です。
公正証書遺言
相続でもめないためには遺言を作成しておくことがとても有効です。当事務所で遺言の文案の作成、必要書類の収集、公証役場との調整、証人の準備など、すべて行います。
費用は、180,000円です。
自筆証書遺言
ご自宅で気軽に書くことができる遺言です。
費用は、50,000円です。
生前贈与による名義変更登記
相続税の対策のために、不動産の名義を変えておくためには法務局の登記手続きが必要です。提携の税理士をご紹介することもできます。
戸籍謄本の収集のみ
法務局や銀行の手続き自体はご自身で行うが、戸籍の収集のみは頼みたい、そのようなご依頼も多くあります。
相続人が、配偶者と子どものみの場合の費用は、30,000円プラス実費です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成のみ、というご依頼も承ります。不動産登記簿や、銀行の通帳などを拝見して、法務局や銀行などで使える遺産分割協議書を作成いたします。法務局や金融機関で間違いなく受け付けてもらえる書面を作成いたします。協議内容が決まっていれば、費用は30,000円です。
※相続人調査は別途費用がかかります。
遺産分割協議への立ち会いも行っております。
法定相続情報証明制度
戸籍謄本を何セットも集めるかわりに法定相続情報証明制度を利用することができます。相続登記や金融機関の解約手続きとあわせてご依頼いただく場合は、15,000円です。
抵当権抹消
住宅ローンの返済が終わったら必要になる手続きです。金融機関から受け取られた書類を当事務所にお渡しいただくだけで、登記が完了します。
手続き報酬は25,000円
その他実費が約5,000円です。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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