東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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登記全般

帰化した場合の氏名変更登記の日付は「届け日」

    先日、もともと中国の方が日本に帰化されたので、不動産についてその旨の変更登記をお受けしました。その不動産を取得したときの住所から引っ越しもされていたので、住所変更もあわせて行いました。

    司法書士が、「名変(めいへん)」と呼ぶ登記で、実務的にかなり多く行う登記なのですが、帰化となるとこれは珍しいです。

    目次

    帰化による氏名変更登記

    氏名変更なので、戸籍を添付すればよいということはイメージがつきますが、気をつけなければいけないのは、その日付です。

    「帰化日」が登記の原因日付となるのではなく、「届け日」が原因日付となります。

    その他は、とくに通常の氏名変更登記とかわるところはありません。

    必要書類

    登記の申請書には、氏名の変更の旨が記載された戸籍謄本を添付します。

    帰化したときに作成された戸籍謄本がこれにあたります。

    住所変更登記

    不動産の登記簿に記載された所有者の住所を変更する登記は、住民票さえ手元にあれば問題はありません。

    必要な情報は、引越し先の新住所の記載と、住所移転日、です。

    必要書類

    登記の申請書には住民票を添付するのが一般的ですが、戸籍の附票でも差し支えありません。

    ただし、登記簿に記載された住所と、現在の住所がつながらない場合(住所が何箇所か移転している場合)は、そのすべてがつながる書類を集める必要があります。

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