外国に長期滞在している方が不動産を相続したときには外為法上の届出が必要です。
外国に住んでいる方からのご依頼をいただくことがあります。メールや電話、書類は郵送のやり取りをすることにより進めていくことができますが、気をつけなければならない点があります。
それは、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定です。
目次
事後報告ルール
海外居住の外国人又は外国法人や海外長期居住者である日本人(「非居住者」といいます)が、日本の不動産を取得する場合は、日本銀行を経て財務大臣にその旨の事後報告を、20日以内にしなければならないとされています。
ここで注意しなければならないのが、この「取得」には売買のみならず、相続や遺贈も含まれるということです。
例外
ただし、次のいずれかに該当する場合には報告不要とされています。
・非居住者本人又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業員の居住用目的で取得したもの(外為報告省令5条2項⑩イ)
・本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が、当該業務遂行のために取得したもの(外為報告省令5条2項⑩ロ)
・非居住者本人の事務所用として取得したもの(外為報告省令5条2項⑩ハ)
・他の非居住者から取得したもの(外為報告省令5条2項⑩ニ)
日本に居住する外国人は不要
日本に居住する外国人の方は、居住していますので、非居住者にはあたらず、上記のルールは適用されないことになります。
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