2020年10月19日 相続登記の申請
司法書士の手塚宏樹です。かなり寒くなってきて、はじめて暖房をいれました。
今日は、数ヶ月前にご依頼をいただいていた相続登記について、やっと申請をすることができました。相続人のなかに未成年者がいるため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要だったため通常よりも時間がかかりました。
特別代理人の選任については、管轄の家庭裁判所ごとに扱いが少しずつ異なるようで、家庭裁判所の担当者との打ち合わせも重要になってきます。
司法書士の成果物は、書き換えられた登記簿謄本ということになりますが、かかった労力に対して、登記簿のなかではほんの数行ということがよくあります。集めた書類や作成した書類はたくさんあるのに、とおかしくなりますが、無事に書き換えられた登記簿を見るときが最も安心するときです。
申請したあとは、登記が無事に完了することを願うのみです。申請中の登記について、法務局から電話が鳴るのが、司法書士がいちばんドキっとするときじゃないかと思います。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します