40年前の相続放棄が受理されました
家庭裁判所に対して行う相続放棄の申述については期間の制限があります。一般的に、「亡くなってから3ヶ月」と捉えられていることが多いように思いますが、必ずしも「死亡日」から数えるわけでもありません。3ヶ月を超えていても相続放棄ができるケースがあります。そして、今回はそれがなんと40年以上も前に亡くなった方の相続放棄が無事に受理されたお話です。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、ある人が亡くなったときに、「自分は財産を一切相続しません」と家庭裁判所に対して申し立てることです。これは民法第915条に規定がおかれています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人同士で話し合いをするなかで、「自分は何ももらわなくていい」と表明するのは、ここでいう相続放棄ではありません。相続人全員で遺産分割協議をした、ということですね。
民法に規定されている相続放棄も、自分は何もいらない、という点では同じなのですが、負債についても引き継がなくてよい、という効果があります。仮に遺産分割協議のなかで負債について話し合いをしたとしても、それは債権者に対して主張することはできません。しかし家庭裁判所で相続放棄を認めてもらえれば、誰に対しても相続放棄の効果を主張することができます。
したがって、亡くなった方が債務を負っていたとか、負ってそうな可能性がある、という場合に相続放棄を検討する価値があるわけです。負債だけでなく、プラスの財産も相続しないことになるので、そこはよく考えないといけませんが。
相続放棄の期間制限
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」、と民法第915条に規定されていますが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつなのかが問題となります。
1.亡くなった当日に、相続人がその事実を知り、かつ、自分が相続人であることを認識した
自分の親が亡くなり、すぐにそのことを知り、子にあたる自分が相続人であることを認識した、というケースは多いでしょう。このケースだと、「自己のために相続の開始があったことを知った」のは、死亡日当日です。したがって、死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
2.亡くなってから1ヶ月後に、相続人がその事実を知り、かつ、自分が相続人であることを認識した
亡くなった人と自分があまり関係が深くないような場合、亡くなった事実を知るまでに日数がかかることもあるでしょう。その場合は、誰かから教えてもらった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
3.亡くなった当日に、ある人がその事実を知ったが、自分が相続人であることはもっと後に認識した
亡くなった人の子が相続放棄をすると、亡くなった人の親、親がすでに死亡していれば、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。このケースだと、亡くなったことはすぐに知ったけれども、その時点においては兄弟姉妹は相続人ではありません。子らが相続放棄をすることによって、兄弟姉妹が相続人となりますので、子らの相続放棄の事実を知ったときに、自分が相続人であると認識したことになります。したがって、兄弟姉妹が相続放棄をするときの起算点は、子らが相続放棄をしたことを知ったとき、となります。
4.亡くなったことは知っていたが、借金があったことが判明した
亡くなった事実はすぐに認識し、そこから3ヶ月が経過してしまったとしても、その後、借金の督促状を受け取った、などの事情があれば、督促状を受け取った日から3ヶ月、という考え方になります。
最近では、亡くなった人が不動産を所有していたことが、あとから判明し、市役所からの通知などによってそのことを知るケースもあります。
どれくらい前までなら相続放棄できるのか
督促状を受け取った、知らない不動産が出てきた、そのような新しい事実から3ヶ月であれば相続放棄ができるということになっていますが、では、どのくらい前までならば家庭裁判所で認められるのでしょうか。
5年前までならOKとか、10年以上前だとダメとか、そのようなことはありません。私の経験上、40年以上前に相続が開始したケースでも相続放棄が通ったことがあります。このときは、ご相談者の方も不安だったらしく、いろいろなところで相談をしたそうですが、回答者によって答えが違っていたそうです。あまりにも昔のことだから相続放棄ができないのではないか、と言っていた人もいるそうです。相続放棄は、個別の事案ごとに家庭裁判所で審理されるので、「絶対」ということは誰も言えないのだと思いますが。
家庭裁判所に提出する書類
裁判所のサイトには、相続放棄をするための申述書の雛形とその記載例もアップされていますが、それにプラスして、どのような事情であるのかを詳細に説明する文書もともに提出します。これはネット上にはなかなか記載例が出てこないかもしれません。また、家庭裁判所に書類を提出したあとに、家庭裁判所からお尋ねの通知が送られてきます。アンケート形式になっているもので、その回答を誤って書いてしまうと、相続放棄が受理されない可能性もあります。電話で問い合わせがくることもあります。
死亡日から3ヶ月を超えるような相続放棄は、専門家にご相談されることをおすすめします。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します