東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

そんな遺言の書き方では、手続きが面倒になります!

    司法書士の手塚宏樹です。平成17年より、小平市・花小金井駅南口で相続専門の司法書士事務所を経営しております。相続登記や、遺言作成のご依頼を中心に仕事をしております。ご自身で書かれた遺言書を持ち込まれ、「この書き方で問題ないだろうか?」というご相談も受けますが、その中で「これはまずいな」と思ったことが何回かありますので、この記事でご紹介したいと思います。

     

    目次

    遺言を使うのはどのような場面か?

    遺言は、遺言者の意思を実現するために、本人の自由な考えにもとづいて作成されます。しかし、いわゆるエンディングノートなどと遺言が違うのは、遺言は法律の定める方式にしたがわないといけないということです。法律の定めから外れると、それは法律的な「遺言」とは扱われなくなります。単に、書いた人の考えを記したもの、ということになりましょうか。もちろんそれであっても、残されたご家族がその文書を尊重し、できる限りその内容を実現しようとすることは妨げれません。

    しかし、法律が認める遺言でなければ、たとえば法務局に提出しても受けつけられませんし、銀行であっても同様です。内容がどうなのかを見る前に、形式が整っていなければその先に進めないのです。

    公証役場で作成する公正証書遺言であれば、形式的な不備は問題になりません。しかし自筆証書遺言の場合は、書き方によっては手続きで使えないことがありえるのです。

    遺言の内容を実現するのは誰か?

    遺言を書いた人が亡くなったあとに、不動産の名義を変更するために法務局に提出したり、銀行口座を解約するために銀行に提出することになるわけですが、では、それらの手続きを実際に行うのは誰なのでしょうか。それは遺言の書き方によって変わってきます。

    「遺言執行者」というのがあります。読んで字の如くですが、遺言を執行する人です。遺言の内容を実現する人といってもいいです。遺言執行者は遺言の中で指定します。

    遺言執行者には誰がなれるか?

    第1009条
    未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

    民法第1009条には上記の規定があるのみですので、ここに該当しなければ誰でも遺言執行者になることができます。友人に頼んだりすることもできますが、ご家族以外で遺言執行者になるのは多くは、司法書士や弁護士ではないかと思います。信託銀行がなるケースもあります。

    司法書士である私もこれまで何件も遺言執行者として遺言の中に名前を入れてもらっていますし、実際に執行行為をやってきております。

    遺言執行者がいない場合はどうなるのか?

    遺言執行者がいなくても問題ないことも多いです。たとえば、遺言者の有していた不動産を相続人に引き継がせる場合。相続人に対して相続登記を行うわけですが、この場合の遺言は遺産分割協議書の代わりとなるものです。相続登記をする際には、とくに遺言執行者は問題とならず、相続人がふつうに相続登記を行えば良いです。実際には、相続人から依頼された司法書士が行うことが多いかと思いますが。

    銀行口座の解約も、遺言執行者がいなくても問題なく相続人が手続きを行うことができます。また、その相続人から委任状をいただいて司法書士が行うことができます。

    遺贈の登記は注意!

    しかし、相続人以外の人へ不動産を「遺贈」する場合は遺言執行者の有無によって登記手続きがかわってきます。相続人ではない人、たとえば遺言者の孫とか、あるいや友人に遺贈するということもあるでしょう。遺贈による登記は、相続登記とは異なります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者(遺贈によって権利を取得する人)の共同で登記を申請することなります。

    遺言執行者がいない場合は、相続人全員と受遺者が共同で登記をすることになります。相続人全員が協力してくれれば良いですが、親族以外の人が受遺者の場合はそれが難しいこともあるでしょう。相続人全員に実印を押してもらって印鑑証明書ももらわなくてはいけませんので。

    もし、指定がされていなければ、遺言者が亡くなったあとに、相続人らが家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選んでもらうこともできます。しかし、スムーズにことを運ぶためには、最初から遺言のなかで遺言執行者を書いておくほうが良いでしょう。

    遺言執行者の職務

    遺言執行者に選ばれた人は、遺言者が亡くなったあとに相続人に対して、

    • 自分が遺言執行者に就任した旨の通知を送り
    • 財産目録を作成し
    • 戸籍謄本などを集めて
    • 不動産の名義変更や
    • 銀行口座の解約手続きなどを進める

    ということをしていきます。私は、遺言の内容によって、ご家族の方に遺言執行者になってもらうこともあれば、私自身を遺言執行者にしてもらうこともあります。

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