遺言をつくったことを身近な人に伝えておかないとどうなるか
司法書士の手塚宏樹です。遺言の作成コンサルティングを受けることが多いですが、文章の内容とともに、遺言の扱い方についてもご相談を受けます。
遺言を書いたら、そのあとはどうしたら良いのか、ということですね。
目次
そもそも遺言は何のためにつくるのか
遺言は、将来の相続手続きをスムーズにするために、またはトラブルなく進めるために準備するものです。したがって、相続が発生したときに遺言が発見されないということになれば、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。
公正証書遺言ならば公証役場にデータが保存されていますので再発行してもらえますし、「○○という人が遺言を書いていなかったか?」という問い合わせにも応じてもらえ、検索して探してくれます。
しかし、自筆証書遺言だと原本が1通しか存在しません。コピーを残しておくこともできますが、コピーでは相続手続きには使用できません。必ず原本が必要になります。
あとのことは誰に託したいのか
相続手続きをやってくれるであろう人が遺言を見つけてくれなければいけません。お子さんかもしれませんし、ほかの親族の方かもしれません。いずれにせよ、誰かが発見してくれるように考えておくべきです。
誰かに預けるべきか、自分の隠し場所にしまっておくべきか
公正証書遺言ならば、完成したときに同じものを2部もらえますので、1部は自分、もう1部は信頼できる家族に預けるということもできます。
司法書士などの専門家が「遺言執行者」になっている場合は、その人に預けるということも考えられます。
自筆証書遺言は1部しかありませんので、おそらくご自身の手元で保管されることが多いのでしょう。
しかし、銀行の貸し金庫に入れてしまうと、貸し金庫を開ける手続きそのものが大変になってしまうので避けるべきです。車の中にキーを入れたままロックしてしまうようなイメージです。遺言があれば貸し金庫を開けることができることがありますので。
遺言の内容を知らせる必要はないが
遺言は自分一人の考えで書いて良いものですので、家族にも内容を知らせる必要はまったくありませんが、保管場所だけは伝えておく、というのは一つの方法でしょう。封筒に入れて封をしておけば、さすがに開けないでしょうし。開けたらわかりますしね。
見つけてもらえる場所に
遺言を書いたということを伝えたり、保管場所を伝えることも抵抗があれば、少なくとも自分に何かがあったときにはすぐに発見してもらえるように手はずを整えておかなければなりません。
財布の中に保管場所を記したメモを入れておいてもよいですね。とにかく、すぐに見つけてもらえるようにしておくということが重要です。
相続手続きが終わって何年もしてから発見されても意味がありませんので。
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