行方知れずの人の住所を調べることができます
相続手続きにおいては、遺言があれば遺言をつかって手続きを進めることができますが、遺言がなければ相続人全員が遺産分割協議を行わなければなりません。相続人全員というところがポイントで、だれか一人でも欠けると協議は成立しません。
ふだんから連絡を取り合っている家族のみが法定相続人というケースであればとくに問題はないかもしれません。亡くなった人に子がいない場合などには、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、さらにその中で亡くなっている人がいれば、相続人の家族まで相続権が引き継がれていくことになります。場合によっては、相続人が10人を超えてくることも珍しくはありません。
こうなると、連絡先を知らない相続人も出てくるでしょう。では、相続人全員で行うべきとされている遺産分割協議はどうやって行ったらよいのでしょうか。
目次
相続人の中に連絡先を知らない人がいる場合、どうしたらいいのか
とにかく、現在の住所を調べます。現住所を調べて、手紙を送る、というのが正攻法でしょう。手紙の内容としては、○○が亡くなったことを伝えて、その相続手続きに協力してもらいたい旨を記すことになるでしょう。
しかし、手紙を送ろうにもその住所が分からなければ送りようがありません。どうしたらいいのでしょうか。
住所を調べることはできるのか
公的な書類を取り寄せて、住民登録の住所を調べることができます。かつての住所がわからなくても問題はありません。戸籍の情報から、つまり本籍地さえ分かれば、最新の住所を調べられます。
一般的にはあまり知られていないかと思いますが、「戸籍の附票」という書類があります。住民票は現在の住所と、その一つ前の住所が書かれているのみですが、「戸籍の附票」は、その本籍地における住所の変遷がすべて記載されています。
たとえば、ある人が結婚して両親の戸籍を出て、配偶者とともに新しい戸籍をつくったとします。そうすると、新しい戸籍に入っている時代の住所の変遷がすべて記録位されることになります。転籍をしたら、転籍した先の本籍において、住所の変遷が記録されます。
ちなみに、実家の戸籍の附票を見ると、結婚するまでの住所の変遷が記録されていることがわかります。
連絡先がわからない人の本籍はわかるのか
連絡先がわからない相続人がいるということは、亡くなった人の戸籍を調べていって、その中に法定相続人として登場してきたわけですから、その時点で本籍は必ず判明しています。結婚や転籍などで、本籍に変更があったとしても、追いかけていけば必ず現在の本籍がわかり、戸籍の附票を取得することによって現在の住所までわかります。
戸籍の附票はどうやって取るのか
司法書士は職権で戸籍の附票を取得することができます。相続登記のご依頼などを受任していれば、ご依頼者様に代わって戸籍の附票を取得できます。さらに、事務所によっては、判明した住所へ送付する手紙の内容まで一緒に考えてくれるでしょう。
相続人には必ず直接会わないといけないのか
一度も会ったことのない相続人の住所がわかり、手紙を送ったところ返事をしてくれて、相続手続きにも協力してくれることになった、では、その次は遺産分割協議書への署名・押印です。
これは直接対面しないといけないのでしょうか?
そこまでする必要は必ずしもありません。もちろん、この機会に会ってみたいということであれば別ですが、とくにそのようなお気持ちがなければ、遺産分割協議書は郵送のやり取りでもかまいません。
関連記事
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します