東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

金融機関の解約手続き

金融機関の解約手続き代行をご依頼いただいた場合の流れについて

司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口に事務所を開設しております。相続関連の仕事をメインに受託しておりますが、合わせて金融機関の解約手続きの代行も承っております。この記事では、当事務所に金融機関の解約手続きをご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたします。

目次

初回のご相談

お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。

お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。

また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。

ご依頼決定

お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額プラス印紙代等の実費です。

正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。

委任状のご記入、着手金のご入金

当事務所がお客様に代わって解約手続きを行う旨の委任状にご記入いただきます。これは、まずは相続人代表の方からいただければ手続きをスタートさせることができます。着手金のご入金が確認できた時点で、当事務所での作業をスタートいたします。着手金は50,000円です。

資料の収集

当事務所で、戸籍謄本など、金融機関の解約手続きに必要な書類をすべて揃えます。お客様に動いていただくことはありません。

金融機関から必要書類の取り寄せ

当事務所で、各金融機関から必要書類を取り寄せます。金融機関によって、様式が異なりますので、すべての金融機関にコンタクトをとる必要がありますが、すべて当事務所にお任せいただけます。また、金融機関とのやり取りもこちらが行います。

遺産分割協議書の作成、押印

お客様のご希望を、「遺産分割協議書」という書面にいたします。この書面と各金融機関に提出する書類に、相続人全員の方のご署名押印をお願いします。これらの書類はご自宅へご郵送いたします。

残金のご入金

印紙代や戸籍謄本等の取得にかかった実費を計算し、着手金を控除した残額のご入金をいただきます。基本料金30,000円プラス、金融機関1箇所につき50,000円です。

なお、不動産の相続登記といっしょに金融機関の解約手続きをご依頼いただく場合は、基本料金の30,000円は不要です。

各金融機関への書類提出

残金のご入金が確認できましたら、各金融機関に書類を提出します。当事務所ですべて行いますので、お客様が窓口に行っていただく必要はありません。

手続き完了

当事務所が金融機関へ書類を提出してから2週間ほど後に、お客様の口座に解約金が振り込まれます。この日数は金融機関によって異なります。金融機関から当事務所に、手続き完了の書面が届きますので、それをお客様にお渡しして完了となります。

 

銀行や証券会社の手続きは、かなり時間をとられます。平日に動けない方はぜひ当事務所にご依頼ください。

 

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