東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

戸籍謄本の収集のみのご依頼について

    司法書士の手塚宏樹です。当事務所では、相続による所有権移転登記や金融機関の解約手続きのご依頼をいただいた際には、戸籍謄本一式の取得代行もセットで承っておりますが、戸籍謄本のみに取得のご依頼もお受けしております。

    目次

    相続の手続きにおいて戸籍謄本が要求されるのはどのような場面か?

    不動産の所有者の方が亡くなったときは法務局で名義を変更する登記をしなければなりません。その際、法務局に戸籍謄本を提出することになります。

    また、銀行口座をお持ちの場合は、銀行に戸籍謄本を提出して解約することになります。証券会社などでも同様です。

    それらの手続きを司法書士に依頼する場合は、戸籍謄本の取得も合わせて依頼することができますので、まとめて依頼していただくのがよろしいかと思います。

    必要な戸籍謄本の範囲は?

    亡くなった方(被相続人)の出生からお亡くなりになる日までの全ての戸籍謄本が必要です。厳密には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、などが必要になります。

    さらに、相続人全員の戸籍謄本が必要です。これは現在のもの、つまり最終のもの、だけで大丈夫です。出生まで遡る必要はありません。

    法務局では、上記に加えて、被相続人の戸籍の附票と、その不動産を相続する方の住民票が必要となります。

    戸籍謄本はどうやって請求すればいいのか?

    請求したい人の本籍地の市役所、区役所、町村役場の戸籍の窓口に行けば取得できます。住民登録をしているところではありませんので、ご注意ください。

    しかし、関係者の方の本籍地が一箇所であれば、直接窓口に行ってもいいかもしれませんが、ほとんどの場合は、そのようにはなりません。何箇所にも請求をしていくことになります。ですので、我々司法書士は郵送で請求しています。

    自治体によっては、区ごとに戸籍事務を取り扱っているところもあれば、すべての区をまとめて戸籍事務センターのようなものを設置しているところもありますので、毎回、請求する先の手続きがどうなっているかを調べる必要があります。

    代行を依頼した場合の費用は?

    戸籍謄本等を取得するのは実費がかかります。市区町村役場に納める費用(戸籍謄本は450円、除籍・改製原戸籍は750円)と郵送費です。

    その実費プラス、当事務所では30,000円をいただいております(相続人が配偶者と子の場合)。

    戸籍謄本等をすべて集めるのは、とても手間がかかりますので、専門家にご依頼いただくことをおすすめします。

    ※表示価格はすべて税別価格となります。

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