東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

0120-961-743

登記全般

贈与による所有権移転登記をご依頼いただいた場合の流れ

    司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口に事務所を開設しております。相続関連の仕事をメインに受託しております。その中の、生前贈与による不動産の名義変更登記をご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたします。なお、下記の流れは「離婚による財産分与」の登記の場合でも全く同様です。

    目次

    初回のご相談

    お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。

    お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。

    また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。

    ご相談の際は、「固定資産税 納税通知書」をご用意いただきますと、お見積りをすぐにお出しできます。また、日本全国どこの不動産でもご依頼いただくことが可能で、金額も変わりません。

    ご依頼決定

    お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額(80,000円)プラス登録免許税等の実費です。

    正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。

    着手金のご入金

    着手金のご入金が確認できた時点で、当事務所での作業をスタートいたします。着手金は50,000円です。

    資料の収集

    当事務所で、住民票や固定資産税評価証明書など、贈与の登記に必要な書類を揃えます。お客様にご用意いただくのは、権利書(または登記識別情報)です。法務局での登記が終わったあとには、原本をお返しいたします。

    権利書(または登記識別情報)を紛失された場合でも、司法書士がそれに代わる書類を作成することによって登記をすることができますので、ご安心ください。

    お願いすること

    お客様にお願いすることは、現在の所有者の方の印鑑証明書をご用意いただくこと、だけです。印鑑証明書は戸籍謄本のように職権で取得することはできませんので、ご本人に取得をお願いしております。

    委任状への押印

    不動産を譲り渡す方、譲り受ける方、双方とお目にかかり委任状に押印をいただきます。必ずしもお二人同時にお会いできなくても問題ありません。お一人ずつでも大丈夫です。

    残金のご入金

    登録免許税と、戸籍謄本等の取得にかかった実費を計算し、着手金を控除した残額のご入金をいただきます。

    登記申請

    残金のご入金が確認できましたら、管轄の法務局に贈与登記の申請を行います。当事務所ですべて行いますので、お客様が法務局に行っていただく必要はありません。

    登記完了

    登記申請ののち、1週間~2週間程度で法務局の手続きが完了します。完了しましたら、新しい所有者としてお名前が記載された登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せます。

    書類のお渡し

    新しく所有者になった方には、登記識別情報(いわゆる権利書)が発行されます。登記識別情報その他の書類をお渡しして全て完了となります。ご自宅に書留でお送りいたします。

    ※表示価格はすべて税別価格となります。

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