東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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登記全般

家の権利書の名前を変更したいのですが

    司法書士の手塚宏樹です。ご自宅の名義を、何らかの理由で変更したい場合はどのような手続きをすればよいのでしょうか。なお、AさんからBさんに名義を変更する手続きは、これとは違う話になります。

    Aさんが所有者であるのは変わらないけれども、Aさんの姓が変わったとかいう場合です。

    目次

    氏名変更の登記

    氏名が変わる原因としては、結婚、離婚、養子縁組、さまざま理由がありますが、登記手続上は「氏名変更」の登記を申請することになります。正確には「所有権登記名義人氏名変更」という登記です。

    どこに申請するのか

    不動産を管轄する法務局に申請書を提出します。必ず管轄の法務局でなければなりません。郵送で申請することもできます。なお、司法書士はオンライン申請を利用しますので、日本全国どこの法務局にもすぐに申請することができます。

    手数料(登録免許税)はいくらかかるのか

    不動産1個につき1,000円です。土地と建物が1個ずつであれば2,000円となります。私道があれば、その部分も忘れずに登記申請しておきます。

    収入印紙を申請書に貼り付て申請します。

    なお、司法書士に依頼する場合は、報酬とともに登録免許税分の金額をあわせて支払っていただき、司法書士が代理で納付します。

    必要書類

    氏名が変わったことを証明するために戸籍謄本を添付します。コピーを提出して原本を還付してもらうこともできます。

    住所が移転した場合も同じ

    氏名が変更した場合と同様、住所が移転したときも同じ登記を申請します。「所有権登記名義人住所変更」という登記になります。

    費用も、氏名変更と同じで不動産1個につき1,000円です。

    住所変更登記に必要な書類は、住民票です。

    司法書士に依頼する場合の費用の目安

    司法書士事務所によって異なりますが、おおよそ1万円~2万円程度でしょう。

     

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