税金がかからない山、原野の名義変更はどのようにすればよいか
司法書士の手塚宏樹です。自宅や別荘、賃貸している物件以外に、山林や原野も不動産として法務局に所有者の住所氏名が登記されています。
山林や原野の名義を変える場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
目次
現地を見に行く必要はあるか
名義を変更するだけを考えるのであれば、必ずしも現地を見に行く必要はありません。実際に、「権利書はあるけど、現地の場所が特定できない」ということもあるかと思いますが、特定できなくても登記簿の名義変更の手続きは可能です。
必要な手続きは
山林や原野の場所を管轄する法務局に、必要書類をあつめて申請します。必ず管轄の法務局でなければなりません。
登記原因はどうするか
不動産は、たんに「名義を変える」ということはできません。売買ということにするのか、それとも贈与なのか。今の名義人の方と、新しく名義人になる方とでよく話し合っていただき、税金なども考慮して決定してください。
→「名義変更」については、こちらのページ(家の権利書の名前を変更したいのですが)もご参照ください。
また、名義人の方が亡くなった場合は、「相続」を原因として相続登記をすることになります。
必要書類は
【売買・贈与の場合】
・売買契約書または贈与契約書
→ご自身で作成することもできますし、専門家に依頼することもできます
・権利書または登記識別情報
・現在の名義人の方の印鑑証明書
・新しく名義人になる方の住民票
・不動産の固定資産税評価証明書
【相続の場合】
・現在の名義人の方(亡くなった方)の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
・新しく名義人になる方の住民票
・遺産分割協議書または遺言書
・不動産の固定資産税評価証明書
郵送での申請も可
法務局には郵送で申請することもできますが、専門家でない方が遠方の法務局に登記申請をするのはハードルが高いかと思います。書類に不備があった場合に、法務局まで行かなければならないこともありますので。
売買契約書は自分でつくることはできるのか
当事者間で売買ということにするのであれば、代金の支払いだけでなく売買契約書を作成します。贈与の場合は贈与契約書です。
親族間での契約であれば、ネットで探してきたひな形を使用するということで差し支えないでしょう。
ご自身で作成できない場合は、登記をご依頼される司法書士に作成してもらうこともできます。
どの専門家に依頼すればいいのか
登記手続きが必要になりますので、司法書士にご依頼してください。
どこの司法書士に依頼すればいいのか
日本全国どこの司法書士事務所でも対応してくれますが、お近くの司法書士事務所に依頼していただくのが良いと思います。打ち合わせがしやすいのが一番良いでしょう。
山林や原野の場所に近い司法書士に頼まないといけないわけではありません。
費用はどのくらいかかるのか
ご自身で手続きを行う場合は、必要になる費用は登録免許税のみです。
登録免許税は、不動産の評価額の0.2%となります(ただし土地の売買であれば0.15%です)。
司法書士に依頼する場合は5万円~10万円程度でしょう。
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