相続放棄をご依頼いただいたときの流れ
司法書士の手塚宏樹です。小平市・花小金井駅南口に事務所を開設しております。相続関連の仕事をメインに受託しております。司法書士は裁判書類の作成も代理することができます。相続関連で多いのは、「相続放棄」の書類作成です。この記事では、当事務所に相続放棄をご依頼いただいた場合の流れについてご説明いたします。なお、相続放棄は基本的に、被相続人がお亡くなりになってから3ヶ月以内にしなければならないこととされておりますが、当事務所では3ヶ月を超えてしまった相続放棄についても受理された案件が多数ございます。諦めずにご相談ください。
目次
初回のご相談
お電話(0120-961-743)またはこちらのフォームから当事務所にご連絡をいただき、ご相談の予約をお願いいたします。当事務所には司法書士は私一人しかおりませんので、ご予約をいただかないでご来所いただいてもお話を伺えないことがございます。お越しいただく際には、事前にご予約をお願いいたします。
お仕事の終わった後、平日の遅い時間帯や、土日でも事前にご予約をいただければお時間をおとりできますので、ご遠慮無くお申し付けください。
また、ご自宅にお伺いすることや、勤務先の近くのカフェなどまで行くことも可能です。どうしてもお会いするお時間のとれない方は電話のやり取りのみで進めることが可能な場合もありますので、何でもご相談ください。
費用のご案内
1人目は40,000円
2人目以降は30,000円
ただし、
・兄弟姉妹が相続人の場合は、20,000円を加算させていただきます。
・3ヶ月を超える場合は、1名につき20,000円を加算させていただきます。
ご依頼決定
お話を伺ったのちに、お見積りの概算をお伝えいたします。概算ではありますが、その金額より大きく変動することはありません。費用の内訳は、当事務所でいただく報酬額プラス印紙代等の実費です。
正式にご依頼をいただく際には、業務依頼書をご記入いただきます。
着手金のご入金
着手金のご入金が確認できた時点で、当事務所での作業をスタートいたします。着手金は50,000円です。
資料の収集
当事務所で、戸籍謄本など、相続放棄手続きに必要な書類をすべて揃えます。お客様に動いていただくことはありません。
申述書への押印
当事務所で作成した申述書へ、ご署名押印をお願いします。この書類はご自宅へご郵送いたします。
残金のご入金
印紙代や戸籍謄本等の取得にかかった実費を計算し、着手金を控除した残額のご入金をいただきます。
家庭裁判所への申述書提出
残金のご入金が確認できましたら、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。当事務所ですべて行いますので、お客様が家庭裁判所に行っていただく必要はありません。
家庭裁判所から書類が届きます
当事務所が申述書を提出してから2週間ほど後に、家庭裁判所から「照会状」が届きます。相続放棄をする方が複数の場合は、お一人につき1通ずつ別々に届きます。
照会状が届きましたら、当事務所にFAXまたはメールで画像をお送りください。記入の方法をお伝えしますので、ご記入のうえ、家庭裁判所へ直接ご返送ください。
手続き完了
照会状をご返送いただいてから2週間ほど後に、手続きが完了した旨の通知が家庭裁判所より届き、すべて完了となります。
※表示価格はすべて税別価格となります。
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