東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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相続全般

事実婚カップルの相続はどうなる?

    司法書士の手塚宏樹です。婚姻届を出していないいわゆる事実婚のカップルは、相続にあたってどのようなことを考えなければいけないのでしょうか。

    目次

    法定相続

    ある人が亡くなったときに、誰が相続人となるのかは法律に明記されています。

    下記の順番で相続人となります。子がいればその人が、子がいなければ親が、子も親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は、必ず相続人になります。

    1. 兄弟姉妹

    これらはすべて、法律上の子、親、兄弟姉妹、配偶者のことを指しています。

    つまり、婚姻外で生まれた子は認知しなければ父と子の法律上の関係は生じませんし、カップルであれば婚姻届を提出しなければ法律上の夫と妻にはなりません。

    法律上の関係がなければ、相続権はないことになります。

    内縁関係

    事実婚、内縁、呼び方は違えど意味するところは同じでしょう。法律上の相続権はありません。

    住民票の記載

    法律上の婚姻関係になくても、実際に同居しているのであれば、その旨を住民票に記載することを求めることができます。

    男性と女性が同一の住所でもって住民登録をして、続柄のところに

    妻(見届け)

    という記載をしてもらうことができます。私は実際には見たことがありませんが。

    このような記載があれば、法律上の配偶者ではなくとも、特別な関係にあるのだろうということで、社会保険などの面で有利になったり、もし法律上の相続人がいなければ「特別縁故者」と認められることもありえるでしょう。

    法律上の婚姻をするわけではないので、戸籍のほうには何も記載がされません。姓も変わりませんし、二人の間に生まれた子は、女性の子ということになります。認知すれば、男性の子ともなります。

    遺言を書いておく

    特別縁故者として認められれば、何かしらの財産を引き継げるでしょうが、それは確実ではありません。

    事実婚のパートナーに財産を引き継いでほしいと考えるのであれば、遺言を準備しておくべきでしょう。

    遺言のなかで、「自分の全財産は、○○○○に遺贈する」とか、

    「自分の全財産の2分の1は○○○○に遺贈し、2分の1は長男の□□□□に相続させる」などと明記しておかないと、パートナーには財産が渡りません。

    遺言でなくても、贈与でも信託でもいいのですが、とにかく、何らかの準備は必要です。何もしていなくて日々の生活を送っているというのは、保険に入らず車をずっと運転しているようなものです。

     

    また、死後事務委任契約というのを結んでおくのも有用かと思います。

    法律上の「他人」が相続手続きを行うことは困難でしょうから、その権限を与えておくということです。遺言のなかで、パートナーを遺言執行者としておくことでも目的は達せられます。

    遺留分

    遺留分の問題は発生します。法律上の相続人たちから、遺留分を請求される可能性はありますが、それでも、遺言をしなければ全く何も財産を渡すことができないのだとすると、少なくとも、財産の何分の1かは渡るように遺言は必要です。

    また、遺留分というのは、遺留分の権利を持つ人が何も権利を行使しなければ、何事も起こりません。他人の遺留分を侵害して、全財産をパートナーがもらったとしても、権利を持つ人がそれを認めれば、法律違反などということにはなりません。

     

     

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