いわゆる内縁関係の配偶者について、近年では、「ああ、あの人たちは結婚していないんだね」というくらいの認識の人も多いと思いますが、相続の場面においては法的な夫婦かそうでないかによって、結論がまったく変わってきます。
遺言があって助かった!残された内縁の妻
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法的に結婚をしていないパートナーがいる方は遺言が絶対に必要
婚姻届を出していない事実上の夫婦は、法的には他人ということになります。他人ですから法定の相続分というのはありません。というか、そもそも相続人でありません。
配偶者のいない人の相続人は、親(または祖父母)、上の世代が誰もいなければ兄弟姉妹、ということになっています。
内縁の夫または妻が、裁判所に申立てをして、何らかの取り分が認められる可能性もないとは言えませんが、大変な労力がかかります。最初からその点について検討しておくべきですね。
具体的には遺言をつくるということになります。遺言のなかで、「自分の財産のうち、自宅は○○(パートナーの名前)に遺贈する」というように書いておけば良いです。※実際には、「自宅」という表記ではなく、登記簿どおりの地番や家屋番号で記載すべきですが。
遺留分の問題はありますが、とりあえず内縁のパートナーも権利を主張できることになります。
遺言のおかげで自宅を追い出されずに済んだ
以前、ご相談を受けたお客様の話です。内縁の夫が亡くなったので、自宅マンションの相続登記をしてほしい、というご依頼でした。私たちは結婚していなかったのでどうなるのでしょうか、とご心配されている様子でした。
私は「遺言書はのこされてませんでしたか?」と聞きましたが、見たことがない、とのこと。
これは厳しいなと思いました。遺言がなければ、自宅マンションは法定相続人のものです。ご依頼者の名義にすることが不可能なわけではありませんが、法定相続人の方々の同意が必要になります。
どうやって話を進めていってもらおうかと考えていたところに、「遺言がありました!」という電話がかかってきました。これから遺言書を持って事務所に行きますと。
不動産の特定が怪しいが
拝見すると、自筆証書遺言でした。全文が自筆で書かれており、日付もあり、押印もされているので、とりあえず無効ということはなさそうです。
では、内容はどうか。「自宅を○○(ご依頼者のお名前)にわたす」と書いてあります。微妙な書き方です。しかし、この書き方が多いのも事実です。
絶対大丈夫とは言えないですが、「たぶん大丈夫でしょう。遺言があって良かったですね」とご依頼者に伝え、私は遺言のコピーを持って管轄の法務局を訪れました。
法務局では、「ほかに不動産を持っていないことがわかる書類を出してくれればOK」との回答をもらいましたので、依頼者にその旨を報告し、家庭裁判所の検認手続きをへて、無事に登記を完了させることができました。
もし、遺言がなかったら
内縁の夫のご家族に連絡をとり、どうかこのまま住ませてほしい、とお願いしなければならないところでした。相続人全員が賛同してくれないといけませんし、登記手続きも、遺言がある場合にくらべて難しくなります。費用もかかります。
非常にシンプルな内容の遺言でしたが、お相手の方を守る、とても価値ある一枚の書類でした。
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