東京都小平市で、遺産相続手続(相続や相続放棄等)、不動産名義変更、遺言、生前贈与、金融機関の解約、戸籍謄本の収集代行、遺産分割協議書の作成などを行う手塚司法書士事務所です。西武新宿線・花小金井駅徒歩5分

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遺言

私は独身ですが、私が死んでしまったらどうなるのでしょうか。

    目次

    独身の方が亡くなった場合、法定相続人は誰になるのか

     
    法定相続人は、ご両親(または祖父母)がご存命ならばその人が。上の世代の人が誰もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
     
    兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいれば、その人の子どもが相続人となります。
     
    とくに遺言を残していなければ、亡くなった人の財産は法定相続人が分け合うことになるでしょう。分配のやり方は自由です。相続人全員が納得すればどのようにでも分けることができます。
     

    親や兄弟姉妹ではない人に財産を引き継いでほしい場合

     
    遺言を準備しておけば、家族以外の人にも財産を相続してもらうことができます。結婚はしていないけれども同居しているパートナーがいれば、遺言を作成しておいてあげるのが良いでしょう。
     
    自分の家族とそのパートナーとの関係性によって、どのような内容の遺言にすればスムーズにことが進むのかも考えなければいけません。
     

    財産をどうするか、だけではない

     
    自分が亡くなった後のもろもろをやってくれる人に対して、
     「この人に連絡してください」
     「お葬式はこうしてほしい」
     「銀行口座は、○○銀行と△△銀行にあります」
     「これらの月額課金サービスは解約してください」
    といった指示書も必要と考えます。
     
    パソコンはどうしてほしいのか、部屋の中にあるものはどうしてほしいのか、クラウドサービスに残っているデータはどうしたらいいのか、残された方々が困らないように、いちど時間をとってまとめてみることをお勧めします。

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