父が亡くなり、続けて母が亡くなった場合の相続登記。
司法書士の手塚宏樹です。相続登記のご依頼の多くは、お父様またはお母様がお亡くなりになって、名義変更の登記をするというものです。
しかしまれに、お父様がお亡くなりになって、続けてお母様も亡くなってしまったということもあります。その場合、登記の手続きはどうなるのでしょうか。
目次
相続登記の基本
相続登記は、できるだけ早くやっておくのが好ましいです。相続登記をしないでいるうちに、さらに相続人のうちの誰かが亡くなってしまうと、手続きが困難になってしまうことがあります。
何代も前にすべきであった相続登記を放置しておくと大変なことになるのは、容易に想像がつくと思います。祖父母、あるいはさらに上の曽祖父母の代の相続ということになると、相続人が何十人にもなっていることが通常です。その全員から署名押印をもらわなければいけません。
そのように何代も前にさかのぼるケースでなくても、相続登記が困難になることがあります。
父が亡くなり、母が亡くなった場合
父が亡くなってそのときすぐに子に対して相続登記をしておけば何も問題がなかったのが、登記をしないでいるうちに母がなくなり、母の相続人が新たに登場してしまった、ということがあります。
どういうことかというと、父の相続人は母と長男と二男だけだったが、母には実は結婚前に生んでいた子どもがいた、などという場合です。
父が亡くなったときに、不動産の名義を長男に変えておけば良かったのですが、そうせずにいるうちに母が亡くなったとすると、母の相続人に、結婚前に生んでいた子も入ってきてしまいます。
そうすると、その人の協力を得ないことには、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。母が遺言を残してくれていれば良いですが、遺言がない場合、結婚前の子も含めて遺産分割協議をしなければならなくなります。
そんなことはないだろう、と思われるかもしれませんが、司法書士として相続のご依頼を受けているなかでは、まれにそのようなことがあります。ご家族の誰も知らなかった相続人が出てくるということが。
ですので、相続登記はできるだけ早く、関係者のみなさんがお元気なうちにやっておくべきと言えるでしょう。
結果的に、見知らぬ相続人が現れなかった場合では、父が亡くなり、続けて母が亡くなっても、スムーズに相続登記ができることはあります。
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します